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東京都文京区でも民泊を条例規制 住宅地や学校周辺で週末のみ 


東京都文京区でも民泊を条例で規制する方針であることが分かった。住居専用地域と学校などの文教地区が対象で、民泊の営業ができるのは金曜の正午から日曜の正午の週末限定となる。条例案は2018年2月の定例区議会に提案する予定。


メトロエンジン株式会社の「メトロデータ」によると文京区内には約300件の民泊施設が存在。民泊ではごみ出しのルールの不徹底、騒音問題などが一部で起きていることを踏まえ、住宅地や文教地区が8割を占める区における平穏な住環境の確保を狙うという。


2018年6月15日に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)では、年間営業日数の上限を180日に定めている。ただし、各自治体の状況によっては、年間営業日数の短縮や営業エリアを条例で規制することができる。現在、文京区をはじめ、多くの自治体が条例による規制を検討している。


 


民泊を条例で規制する動きのある主な自治体





























































都道府県自治体進捗状況と検討中の規制ルール
東京都新宿区・住居専用地域(※1)では月曜正午~金曜正午まで民泊営業を禁止
東京都世田谷区・住居専用地域(※1)では月曜正午~土曜正午まで民泊営業を禁止
東京都大田区・住宅専用地域での民泊営業はできない
東京都千代田区千代田区民泊サービスのあり方検討会を開催
東京都台東区・台東区住宅宿泊事業検討会を開催
東京都中野区意見交換会の実施
神奈川県横浜市・低層住宅地域(※2)では月曜正午~金曜正午まで民泊営業を禁止
長野県軽井沢町・町内全域、通年での規制を要望へ
京都府京都市・住居専用地域では閑散期の1~2月のみ営業を認める

・家主居住型と一部の京町家は制限の対象外
北海道 ・例年道路渋滞等が発生すると想定される時期の営業制限を検討

・住居専用地域で平日営業の制限を検討

(※1) 都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号にいう第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層 住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域及び第 2 種中高層住居専用地域

(※2) 都市計画法第8条第1項第1号にいう、第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域


《関連記事》住宅宿泊事業法(民泊新法)に向けて各自治体で進む民泊条例の検討状況



 


このほかの全国の各自治体でも、民泊を条例によって規制する動きが出ている。長野県では住宅環境の保護という観点に加え、既存のホテル・旅館・ペンションなどの宿泊施設の保護という側面もある。


今回の文京区の条例による民泊の規制は、同区が東京大をはじめとする文教地区という点や古くから伝わる閑静な住宅地ということもある。その一方で条例による規制の強化は、民泊の機運を盛り上げる住宅宿泊事業法が骨抜きになる可能性もある。


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