オーストリア当局は、日本国籍者に対する無査証での滞在規定を10月22日から厳格化した。
日本国籍者は、シェンゲン協定に基づき過去180日間のうち最大90日間、オーストリアを含むシェンゲン域内に無査証で滞在ができる。一方で、日本とオーストリア間の査証免除取極に基づき、訪問、観光、出張などの目的に限り、オーストリア内でのみ最大6か月の滞在が可能となっている。
この場合、無査証での90日以上の滞在を終えてシェンゲン域外に出国した場合、出国後にシェンゲン域外で90日間以上滞在するか、Dビザなどを取得しなければオーストリアに再入国できないようにした。さらに、無査証で滞在可能な期間を過去360日間のうち最大180日間に制限する。
このほか、定住の意思を有して無査証でオーストリアに入国する人には査証免除取極が適用されないほか、オーストリア国内で在留許可を申請した時点で原則して定住の意思があるとみなされるという。在留許可を申請した後、在留許可の受取日が入国から90日間を超える場合、事前に居住地区警察に90日間を超えて滞在が可能かどうかについて照会することを推奨している。
在オーストリア日本国大使館では、無査証でオーストリアを訪問する際や、入国後に在留許可を申請する場合に注意するよう求めている。