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Go To トラベル事務局の方針転換、年末年始の旅行者に50%追加徴収か?【独自】


Go To トラベル クーポン 延期

全国でGo To トラベルキャンペーンが停止される年末年始、Go To トラベル事務局が発表した「よくあるご質問」に、旅行者と旅行会社がにわかに騒然としている。



航空券と宿泊などを自由に組み合わせることができる、「ダイナミックパッケージ」商品の場合、宿泊を1泊以上組み込めば、航空券の日程を自由に選ぶことができる。例えば、「12月27日に出発し、そのまま1泊、その後は自己手配や親類の家に帰省し、1月3日の飛行機で帰着する」といった具合だ。



実はこの旅程、当初はGo To トラベルの対象とされており、Go To トラベルが停止されることが発表された後も、一部の旅行会社では販売されていたのである。Go To トラベル事務局が発表した「よくあるご質問」を参照すると、12月24日版でこの旅程が対象外となることが、「ひっそりと」加筆されている。





なぜ「ひっそりと」かというと、前回発表分との差分となる他の部分は赤字にしてわかりやすくしているにもかかわらず、新規追加されたこの部分(上記画像右のQ152)のみ、前回発表分と変わらないことを示す、黒字のままであるからだ。





12月25日が仕事納め、翌26日から帰省や旅行に出発した人も多く、Go To トラベルの対象とするため、このような旅程に組み替えた上で、予約をやり直した人もいたようだ。そしてすでに出発済みの人の大半が、この「対象外になった」という事実を知らない。旅程全体がGo To トラベルの対象外となることから、すでに受け取ってしまった地域共通クーポンは返還の義務を追う。旅行代金の直接割引相当分にあたる35%分は追加徴収されることになる。



事情を聞いた、家族旅行中の旅行者は悲惨だ。すでに出発済みでキャンセルや変更すらできず、追加徴収されるとなれば10万円以上の大痛手だという。一部の旅行会社では、追加徴収そのものが難しいのではないかという話も出ているらしい。これは旅行会社が損失分を被ることを意味する。



はしごを外された旅行者と、板挟みの旅行会社。年明け直後、旅行者にはどういった案内がなされるのだろうか。今から戦々恐々である。

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