外務省は、旅券(パスポート)の旧姓併記の要件を、2021年4月1日以降申請分より緩和する。
旧姓の併記を希望する場合、戸籍謄本、旧姓が記載された住民票の写しもしくはマイナンバーカードのいずれかで旧姓を確認できれば、併記を認める。
また、旅券の身分事項ページで、併記されたものが旧姓であることを外国の入国管理当局などに対して分かりやすく示すため、英語で「Former surname」との説明書きを加える。国際結婚や二重国籍など、旧姓以外の別名についても、所定の要件を満たすことで併記を認め、「Alternative surname」などの説明書きを加える。