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Go To イートも一時所得の扱い Go To トラベルなどと合わせ50万円以上は課税対象


Go To イートキャンペーン

Go To イートキャンペーンを管轄する農林水産省は、Go To イートキャンペーンを利用した際の支援額は、一時所得として扱う見解を示した。



Go To イートキャンペーンでは、地域の登録飲食店で使えるプレミアム付食事券を販売し、その際、購入者に対して、購入額の25%分のプレミアムを給付している。また、オンライン飲食予約サイトを通じた飲食予約の後、実際に来店・飲食した場合に、予約者に対して、次回以降の飲食で使える一人当たり500円又は1,000円分のポイントを給付している。



農林水産省は、これらの給付は税務上、消費者個人の一時所得として所得税の課税対象となる見解を示した。ただし、一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額とGo To Eatキャンペーンによる給付額との合計額が年間50万円を超えない限り、消費者個人の課税所得は生じないとしている。



なお、一時所得にはGo To トラベルキャンペーンの支援額や、ふるさと納税の返礼品、懸賞や福引の商品や、競馬・競輪の払戻金などが含まれる。



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