観光庁は、旅行業者9社に対して行政処分を科すに当たり、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、3月23日と24日に観光庁で聴聞を行う。
ワールドナビゲーターと新富観光サービス、海洋観光、近畿日本ツーリスト九州、毎日企画サービスは、届け出下限運賃を下回る運賃での手配による道路運送法第20条に違反するサービスの提供を受けることを斡旋した。ビーエス観光と北陸旅行、近畿日本ツーリストコーポレートビジネス、名鉄観光サービスは、営業区域外のバスの手配による道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることを斡旋した。いずれも旅行業法第13条第3項第2号違反で、聴聞の後に行政処分が行われる。
ワールドナビゲーター東京営業所と海洋観光本社営業所には業務改善命令、ビーエス観光札幌営業所と毎日企画サービス本社営業所は14日間の業務停止、新富観光サービス本社営業所と北陸旅行福井本社、近畿日本ツーリストコーポレートビジネス本社、近畿日本ツーリスト九州福岡教育旅行支店、名鉄観光サービス横浜支店とインバウンド部はそれぞれ9日間の業務停止の処分が行われる見通し。
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