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在オーストリア日本国大使館は10月11日、シェンゲン領域内であっても旅券を携帯せずに国境越えをしないよう注意喚起した。
9月下旬、イタリアからオーストリアに入る国際列車内で官憲による身分確認があり、旅券を携帯していなかった邦人旅行者が不法入国容疑により身柄拘束(1泊)の上、国外退去となった事案を受けて出されたもの。
シェンゲン協定加盟国間では、国境検査なしで国境を越えることが可能だが、旅券を携帯していない場合不法入国容疑にかけられる場合があり、オーストリア外国人警察法には、不法入国した外国人に対して「行政処分として100~1,000ユーロの罰金、その未払いの場合に最高2週間の自由刑を科す。」との規定がある。
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