安全運転義務違反とは道路交通法第70条という法律によって定められている事項。公道にて危険を伴う不適切な運転をした場合や、ライダーの責任である安全運転義務を怠ったことについて問われる違反だ。ここでは安全運転義務違反の定義と具体例を挙げてみた。
REPORT/ILLUSTRATION●北秀昭(KITA Hideaki)
道路交通法における安全運転義務違反とは?
道路交通法第70条では、安全運転義務について下記を規定している。
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
バイクやクルマは時として走る凶器にもなる。そのため、一般公道を走るライダーやドライバーは、他人に危害を及ぼさないような速度と運転方法をキープし、車両を安全に運転する義務がある。安全運転義務違反とは、その義務を怠った時に問われる違反だ。
一般的に知られる例としては、
・モノを食べながら運転するなどの片手運転
・わき見運転(運転中のスマホ使用は携帯電話使用等違反)
・前方不注意や後方不注意などの安全不確認
・他車や通行人の動静の注視を怠る、判断を誤り事故を起こすなどの動静不注視
・周囲に危険を及ぼす頻繁な車線変更
その他にも、安全運転を怠っているため、他人に危害を及ぼす可能性がある。もしくは、安全運転を怠り、他人に危害を及ぼした場合は、安全運転義務違反に問われる。下記のような『ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し~』という道路交通法第70条を怠った場合も、安全運転義務違反となるのが特徴だ。
安全運転義務違反のポイントは、本人が「オレは絶対に大丈夫」「サーキットで培った高度なテクニックを持っているので危険はない」と思っていても、警察官もしくは第三者が「不適切」「安全運転を怠っている」と判断する場合もあるということ。違反か否かの判定は、他人の裁量に委ねられるわけだ。この点について安全運転義務違反という道交法は、下記の「バイクのすり抜け」同様、いわゆるグレーゾーンに属する場合もあるので注意したい。
違反点数:2点
反則金:普通自動車9,000円、二輪車7,000円、原付6,000円
※反則金を支払わなかった場合、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
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