本線上はもちろん、料金所エリアでさえも禁止されている、高速道路のUターン。もし前を走ってた覆面パトカーが目の前で突然、Uターンしたら、あなた、どうします?
パトカーだからって何してもいいわけではありません!
この衝撃の事実を目撃したのは、岡山自動車道下り14KP付近。前方を不自然な速度で走行していた白いクラウンが、山間の何もないところで、突如ウインカーを出して追越車線に車線変更。そしてトンネルの出口先で右側に消えた‼
一体、何が起こったのかとややスピードを上げ、現場に急行(制限速度内w)してみると、高速道路のトンネルの出入り口付近でよく見かける、上下線の接続スペースを発見! そこはNEXCO等の道路管理者や交通機動隊(高速道路)が、重大な交通事故などが発生した時に素早い対応を図るために設けられているUターン路であり、普段は簡易ガードレールやチェーンなどで遮断されている、あくまでも緊急時用の施設であることは言うまでもない。ところがその覆面は、サイレンはもちろん、パトランプさえも点けないで、堂々とチェーンを外し、たぶん、反対車線に移動したかったからという理由でUターンを敢行したというわけだ。
そんなのあり?
ご存じの通り、高速道路は全面的にUターン(転回)禁止と道路交通法で規定されている(下記参照)。例えパトカーを始めとする警察車両であっても、通常時は一般車と同じ道路交通法上の規制を受けていることは言うまでもない。その規制が緩和されるのは、緊急自動車としての要件(=緊急用務を遂行するため)を満たした時のみだ。それも赤色の警告灯をつけ、サイレンを鳴らして走行していることが必要条件となる。という意味でも、今回の出来事は、立派な交通違反という可能性が大きいのだ。
ただし、やっかいなことに警察車両に限っては、緊急用務の妨げになる場合のみ、サイレンや赤色灯を必要としないということが特例として認められている。つまり、今回のUターン劇を岡山県警に指摘したところで、彼らはいろいろと後付けの理由を並べて、決して違反を認めることはないと言うことだ(緊急時だったとか、最悪、県警本部長が認めてるんだからいいんだ! とさえ言いかねない)。街中でもよく交番前の駐車禁止道路に当たり前のように駐車しているパトカーを見かけるが、厳密にいえば立派な違反のはず。ここはぜひ、「交通取り締まりの本来の意義」を一般ドライバーに知らしめるためにも、取り締まる側が自らお手本を見せて欲しいものです。
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第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
第七十五条の五 自動車は、本線車道においては、横断し、転回し、又は後退してはならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号の二)