11月11日、ホンダは自動運転レベル3に求められる国交省の型式指定を取得したと発表した。これにより、高速道路での渋滞時など一定の条件下で、システムがドライバーに代わって運転操作を行うことが可能になる。
自動運転レベル3の市場化に向けて今年4月1日の道路運送車両法の改正法により、自動運行装置が保安基準の対象に
今回認可を取得した自動運行装置「トラフィック・ジャム・パイロット」は、今年度内に発売を予定している新型「レジェンド」に採用される予定だ。
国交省は自動運転レベル3の市場化に向け、道路運送車両法の一部を改正し、2020年4月1日より改正法(令和元年法律第14号)を施行した。改正法では自動運転レベル3の実用化に必要な自動運行装置が保安基準(昭和26年運輸省令67号)の対象装置として新たに加えられている。具体的な保安基準は下記のとおり。
●自動運行装置の保安基準
1. 性能
・走行環境条件(※)内において、乗車人員及び他の交通の安全を妨げるおそれがないこと
・走行環境条件外で作動しないこと
・走行環境条件を外れる前に運転操作引継ぎの警報を発し、運転者に引き継がれるまでの安全運行を継続するとともに、引き継がれない場合は安全に停止すること
・運転者の状況監視のためのドライバーモニタリングを搭載すること
・不正アクセス防止等のためのサイバーセキュリティ確保の方策を講じること等
※場所(高速道路等)、天候(晴れのみ等)、速度など自動運転が可能な条件。条件はシステムの性能によって異なる
2. 作動状態記録装置
・自動運行装置のON/OFFの時刻
・引継ぎ警報を開始した時刻
・運転者が対応可能でない状態となった時刻等を6カ月間にわたり(または2500回分)記録できること
3. 外向け表示
・自動運転車であることを示すステッカー(※)を車体後部に貼付(メーカーに要請)
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