一向に終息の気配を見せない、コロナウィルス騒動。「緊急事態宣言」もついに全都道府県が対象とされ、行政活動にもいろいろな面で弊害が表れ始めている。そして、この4/16、ついに全国で運転免許の更新手続きがストップされた! えっ、まじ? じゃ、更新が差し迫っている人は、一体どうすれば⁇
郵送で延長手続きをすれば、3ヵ月の延長可!
家でじっとしていれば、ある程度は防げるコロナ感染。が、待ってくれないのが運転免許の更新手続きだ。が、運転免許センターや警察署は、まさに3密の巣。更新者が殺到する「更新手続き」の業務が一時的にストップされたのは仕方がないが、更新期限が迫ってる免許保持者にとっては大問題。まさか、コロナのおかげで大事な免許証が失効してしまう……わけは、もちろんない。一時的措置として、更新期限が令和2年3月13日から7月31日までであれば、郵送による手続きで、期限を延長することができるのだ。
で、具体的な手続き方法はこうだ。
1.各運転免許センターに「更新手続開始申請書」と免許証の表面と裏面の写し(コピー)、返信用封筒を郵送。
2.書類に不備がなければ裏面貼付用のシール(写真参照)が返送されてくるので、それを免許証裏面の指定場所に貼れば、自動的に更新期限が3ヵ月延長される。
※「更新手続開始申請書」は各都道府県警のホームページからダウンロードしよう。
ただし、手続きが遅れてシールが返送されてくるまでに更新期限を迎えた場合、そのまま運転すると無免許運転になってしまうので、注意! 延長措置はシールを貼った時点から有効と覚えておこう。
ちなみに、手続きにあったっての注意事項(東京都/警視庁の場合)は次の通り。他の道府県も同様のはずだが、いずれにしても該当者はさっそく、住所地の都道府県警のホームページをチェックしよう。
・運転免許証に記載された住所が東京都内であること。正しい交通取り締まり情報は、こちら!
・運転免許証が失効していないこと。
・既に更新手続中でないこと。
・運転免許証の記載事項について変更がないこと(現住所と運転免許証の住所が異なる等)。記載事項について変更が必要な方は、当該延長手続は出来ません。
・運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方、又はすでに運転免許証の有効期間の延長措置の手続を行い、延長後の有効期間が令和2年7月31日までの方であり、かつ、有効期間内に指定送付先に到達するよう送付できること。