国土交通省は、安全な自動運転車の開発・実用化・普及を図るため、自動運転車の安全性能やその作動状態の記録項目等を定めた安全基準を策定するとともに、周囲に自動運転車である旨を分かりやすく表示するために車体に貼付するステッカーのデザインを決定した。
昨年5月に公布された「道路運送車両法の一部を改正する法律」(令和元年法律第14 号)により、国が定める保安基準の対象装置に「自動運行装置」※1が追加された。当該部分に係る規定が本年4月1日に施行されることを受けて、今般、「道路運送車両の保安基準」(昭和26 年運輸省令第67 号)等について所要の改正等を行い、自動運行装置の安全基準等を策定した。
■ 自動運行装置の安全基準
[性能]
(1) 走行環境条件※2内において、乗車人員及び他の交通の安全を妨げるおそれがないこと
(2) 走行環境条件外で、作動しないこと
(3) 走行環境条件を外れる前に運転操作引継ぎの警報を発し、運転者に引き継がれるまでの間、安全運行を継続するとともに、引き継がれない場合は安全に停止すること
(4) 運転者の状況監視のためのドライバーモニタリングを搭載すること
(5) 不正アクセス防止等のためのサイバーセキュリティ確保の方策を講じること 等
[作動状態記録装置]
自動運行装置のON/OFFの時刻、引継ぎ警報を開始した時刻、運転者が対応可能でない状態となった時刻等を6ヶ月間にわたり(又は2500回分)記録できること
[外向け表示]
自動運転車であることを示すステッカーを車体後部に貼付(メーカーに要請)
■ 走行環境条件の付与手続き
(1)場所、天候、速度など自動運転が可能となる状況等を記載した申請書等を国土交通大臣に提出
(2)国土交通大臣は当該状況における自動運行装置の性能が保安基準に適合すると認めたときは条件を付与
■ その他
無人移動サービス車の実用化等においても基準緩和認定制度を活用できるよう措置 等