すでに新聞などの各メディアで報道されているが、警察庁がマスコミ向けに、2020年に国会に提出予定の「あおり運転」に関する道路交通法改正案策定の基本方針を発表。その報道内容のほとんどが、なんと、「免許取り消し」の行政処分を科すというものだ! え~っ、ほんとうに???
報道は、正確かつ慎重に!
ご存じのように、現行の道路交通法には、「あおり運転」に関する定義や規定は一切ない。そのため警察は、「車間距離不保持」や「急ブレーキ禁止」などの、いわゆる軽微な違反=反則行為を適用することで、取り締まりを強化し、悪質なものに関しては「危険性帯有者」(道路交通法第103条8号)として免許停止処分を行ってきたわけだ。さらに、2017年に発生した東名高速道路上での死傷事故に対しては、裁判所がむりやり「危険運転致死罪」を適用するなど、とにかく、警察が取り締まりに力を入れ始めたこともあり、正式な規定がないことが、司法の場でいろいろな支障をきたすようになってきた。
そこで警察庁は、8/27に自民党の交通安全対策特別委員会で、「あおり運転」の罰則を強化することを表明し、昨日、「道路交通法に新たな規定を設け、その罰則も現状より厳しいものにする」という今回の方針の発表にいたったというわけだ。
その中で興味を引くのはやはり、「あおり運転」に対して「免許取り消し処分」に値する点数を15点に引き上げるということ。「えっ? 例えば全車との車間距離を詰めただけで、あるいは遅いクルマにパッシングしただけで免許取り消しになっちゃうの?」と思う人が少なからずいるはず。事実、メディアによっては「あおり運転」=即、免許取り消しととられるような報道も見受けられるからだ。ちなみに、2018年の「あおり運転」による摘発数は約1万3000件。もしメディアの報道が事実だったとしたら、今後、毎年、1万3000人以上の人が運転免許を失うことになる。こりゃ、大変だ!
で、正解はこうだ。
「悪質なあおり運転を行ったドライバーの免許を取り消すことができるようにする。」
つまり、従来は最高でも道路交通法第103条8号の適用による「免許停止処分」を科すことしかできなかった(危険運転致死罪が適用されたケースは除く)が、今後は、道路交通法にきっちり「あおり運転」を定義し規制を設けることで、実情に合った明確な処罰を科すということだ。当然だが、「車間距離不保持」で免許が取り消されたりしたら、我々ドライバーはたまったもんじゃない。「この国にはマスコミはない」とよく言われるが、「免許取り消し」という強烈な言葉にとらわれて、正確な報道ができないというのは、まさに情けないことだ。(2018年の摘発数も前年の1.8倍ということで、まるで「あおり運転」する人が1.8倍になったかのような報道がまかり通っているが、これは、実は、警察が2017年の事故をきっかけに取り締まりを強化したことで、今までは見逃されていた違反が、摘発されるようになった=警察が1.8倍がんばったっだけのことだ。)
余談だが、例えばシンガポールには路上や公園でのゴミのをポイ捨や喫煙場所以外での喫煙に対し、高額な罰金を払わなければいけないという罰金制度が設けられている。その額、なんと1,000シンガポールドル(約8万円)! チューインガムの持ち込み&販売禁止違反にいたっては、10,000シンガポールドル(約80万円)!! その制度ができたおかげで、今、シンガポールの街中は清潔さを保っているが、逆に言えば、厳罰化しないと秩序が保たれない国民性に、実は問題があるともいえる。この国でも、この12月から「スマホ等ながら運転」の罰則が強化されるなど、それと同じことが起こり始めている。そのうち、15km/hオーバーのスピード違反でも免許取り消し&罰金100万円なんてことになっちゃうかもしれませんよ。