2018年3月、警察庁から自動二輪車(原付も含む)の駐車規制緩和に関する「自動二輪車等に係わる放置駐車違反の取締り等について」という通達が、全国の警察本部等に発せられ、当サイトでも紹介したが、ちょど1年後、この3月に、その改訂版として同じタイトルの通達が発せられ、旧通達は廃止となった。果たしてどう進化(?)したのか、さっそく検証してみよう!
第1回目の通達は、駐車場の整備と自動2輪(原付も含む)の駐車規制見直しを示唆!
まずは、昨年の通達の内容をおさらいしておこう。原文を載せても、たぶん、読んでもらえないと思うので、前回、わかりやすく解説した要約文を、再度、チェック!
1. 警察から地方公共団体、道路管理者、民間事業者に対して、自動二輪車等が駐車可能な駐車場の新設を働きかけるということ。また、市区町村に対しては、その駐車場の設置に係わる条例の整備を求めるということ。
2.従来、自動二輪車等を駐車禁止の対象から除外していない路線、エリアの内、駐車需要が高いと認められているにも係わらず、自動二輪車等が駐車できる駐車場が十分に整備されていないものについて、自動二輪車等を駐車禁止の対象から除外することが可能かどうかを検討し、その結果、駐車禁止規制の廃止、変更を行うことになった場合は、道路標識の整備や利用者に向けた後方を実施することが謳われている。つまり、2輪なら正々堂々と路上駐車できる場所が、大幅に増えるかもよ、ということ。
3. 必要性があって自動二輪車等の駐車禁止規制を実施している場所の取り締まりは従来通りだから勘違いしないでね、という断り書き。決して全面的な見直しではありませんよということ。
駐車場の整備も重要だが、肝心なのは、路上駐車に寛容な対応をすることで、ライダーの意識向上をも促すことだ!
今回発せられた通達を簡単に解説すると、
1. 自転車や歩行者の通行が頻繁な地区を抱える市区町村が、条例に基づいてバイクの放置駐車違反の廃絶に取り組んでいる地域や、バイクの違法駐車が障害者、高齢者などの移動の円滑化を阻害している地域など、地域住民などから取り締まり要請が多発している地域、さらにその他の地域では悪質性、危険性、迷惑性の高い違反に重点を置いて取り締まりを推進しなさい。バイクの駐車規制緩和策がスタートしたのは、ここから!令和元年、交通取り締まりの傾向と対策は、こちら!
2. 駐車監視員がバイクの駐車違反に重点を置いて巡回する地域については、「駐車監視員活動ガイドライン」に「自動2輪、原付重点地域」を指定して、公表(地域の実情に合わせて、看板の設置や警告ビラの取り付けなどの広報を十分に行い、広く住民などに周知を図るようにすること)すること。さらに、地元商店街や自治会などの意見要望、道路交通環境、バイクの駐車需要などを勘案したうえで、年1回以上の見直しを行うこと。
3. 交通規制部門は交通指導部門からの情報を得て、関係各機関などにバイクが駐車できる駐車場の整備やの働きかけや、バイクに配慮した駐車規制の見直しを図ること。