2020年の東京オリンピックに向け、警察の交通取り締まりが強化され、中でも軽微な違反とされている一時不停止や30km/h未満の速度違反等の反則行為に対して、青切符を切られる機会が確実に増えている。以前、違反を認めず、青切符にサインしなかったらどうなるかを解説したが、今回は、青切符にサインし、反則金納付書を受け取ったにもかかわらず、期日までに反則金を納めなかったらどうなるか、を、検証してみよう。
納付を先延ばしすればするほど、状況は悪化する!
と、こうなる。問題はやはり、度重なる通告センター(交通違反通告センター)からの督促にもかかわらず、呼び出しに応じず、反則金を払わなかった時。当然、警察は速やかに刑事手続きに入る。そうなるとそのドライバーは自動的に道路交通法違反(罰金または懲役)の被疑者となり、最悪、逮捕されても文句は言えない。もはや、「反則金を払えば済む」レベルではないのだ。最終的には青切符は赤切符に変わり、略式起訴され、罰金を払うはめになり、もれなく前科がつく。つまり、反則金の支払いを先延ばしすることには何もメリットはないどころか、デメリットしかないということ。青切符にサインし反則金納付書を受け取ったら、速やかに反則金を払った方がよさそうだ。
では、もし、青切符にサインせず反則金納付書も受け取らなかったらどうなるか。その行為は「交通反則通告制度」の適用を拒否し、あくまでも刑事事件として正式な裁判を要求したということ。警察はある一定の期間をおいて、書類送検し、検察に起訴or不起訴の判断をゆだねることになる。この場合、統計上、99%以上は不起訴となるが、最近、信号無視の嫌疑をかけられ、正式裁判を要求したドライバーが、検察により控訴され、最終的に最高裁で有罪(罰金)の判決が確定している。「どうせ不起訴だよ」と高をくくっていたらとんでもないしっぺ返しをくらったというわけだ。
つまり、いくら起訴される可能性が低いからと言って、単なる反則金逃れでサインを拒否するというのは考え物。拒否するなら納得できない取り締まりに対抗するためには正式裁判も辞さず、という心構えが必要です。