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【バイク駐車の裏技】クルマ用のパーキングメーター式&パーキングチケット式の「路上駐車スペース」が”実はバイクでも使える”という話。


「駐車場なんてすぐ見つかるさ」とリサーチなしに出掛けてみたものの、現地に来たらバイクを停める場所が見つからず…。都市部ではこんな話が珍しくありません。建物や人口が密集する都市部では、安易に路上や歩道に駐車すると、緑色の制服を着た「駐車監視員」がやって来て、かなりの確率で駐車違反の対象になってしまいます。ここでは都市部でバイクを駐車する際に覚えておきたい5つの事項をレクチャー。休日に都市部へツーリングにやって来る人は必読です!


PHOTO/REPORT●北秀昭(KITA Hideaki)

パーキングメーター式&パーキングチケット式の「路上駐車スペース」はすべてのバイクが利用可能!

 路上駐車スペースの「パーキングメーター」と「パーキングチケット」は、クルマもバイクも60分=300円。




 両者は2006年末に駐車場法が一部改正され、原付1種の50ccのミニバイクから、オーバー1000ccのビッグバイクまで、排気量を問わずに利用が可能となった。

バイクで「パーキングメーター」「パーキングチケット」の使い方

・駐車枠の進行方向側の端に沿つて平行に駐車し、ハンドルロックをかけること




・駐車は駐車枠1つに1台のみとすること




・パーキングメーター式は赤外線で車体を感知するシステム。必ず車体が感知されているかを確認すること。特に車体の小さなミニバイクは要注意




・車両の感知が途切れた時に備え、領収書を必ず発行し保管すること




・パーキングチケット式の場合は、メーター上など、チケットを見やすくて風で飛ばさねにくい箇所に貼ること

バイクで「パーキングメーター」「パーキングチケット」を使用する時の注意点

赤外線で車両を感知するパーキングメーター。

 「パーキングメーター」と「パーキングチケット」の路上駐車スペースは、もともと4輸専用として設けられたもので、バイクを駐車するために作られていない。




 2006年に道交法が改正され、バイクの駐車場不足が問題化。それを補うため、路上駐車スペースがバイクにも開放されたという経緯がある。




 そのため、車体の小さなミニバイクの場合、パーキングメーター式の赤外線がバイクを感知しない、もしくは車体の感知が途切れるという可能性あるので注意が必要だ。




 また、世の中には「バイクの路上駐車スペースの利用=ルール違反」だと思っている人が存在する。

発券機型のパーキングチケット。

 その結果、




・軽量なミニバイクなどは、勝手に動かされ、パーキングメーターの感知が妨げられることもある




・パーキングチケットの場合、イタスラ等によってチケットか剥がされてしまうこともある




 以上の場合、駐車違反の対象となってしまう。




 これらの対策としては、




・パーキングメーターやパーキングチケットの領収書は必ず保管しておくこと




・何時何分に駐車&撮影したかの証拠になるので、携帯電話のカメラでパーキングメーターの作動開始時刻を撮影しておくこと

「フラップ型」の駐車場はバイク利用不可!

 2006年の道交法改正以来、都市部で急増し、主流となったフラップ式の無人コインパーキング。スペースごとにフラップ(ロック板)を設けたこの駐車場は、フラップがクルマのシャシーを固定することで、料金の踏み倒しを防止するシステムだ。




 バイクの場合、転倒や破損を招く可能性が高い……という以前に、「駐車場法」で禁止されているために利用不可となっている。




 

「ゲート式」「立体型」の駐車場も、バイクは利用NG

 テナントが集まった複合施設などに多いゲート式の無人駐車場。ここも駐車場法により、原則としてバイクは利用不可。

 都市部に多い立体駐車場も、4輪用であるため利用不可となっている。

【駐車場法とは?】


バイクや自動車の駐車に関する法律。駐車場法では「バイク(大型二輸&普通二輪)は4輪用駐車場が利用できない」と以下のように制定されている。




■第二条第四号


自動車=道路交通法のうち大型二輪及び普通二輪以外のものをいう。
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