灯火器の取付方法に関する国際基準(協定規則第48号)等が改正されることを踏まえ、今般、我が国においても、自動車の後面に備える方向指示器等は、全て同一の方式により点灯するものでなければならないことと、9日、国土交通省から発表された。
装置型式指定規則の一部を改正する省令案及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示案について
1.改正の背景
我が国は、自動車の安全基準等について国際的な整合性を図り自動車の安全性等を確保するため、国際連合の「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定」に平成10年に加入し、現在、当該協定に基づく規則(以下「協定規則」という)について段階的に採用を進めているところである。
今般、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第172回会合において、「灯火器の取付けに係る協定規則(第48号)」、「対称配光型前照灯に係る協定規則(第113号)」等の改訂が採択された。
これらを踏まえ、装置型式指定規則(平成10年運輸省令第66号)、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)等について、所要の改正を行うこととする。
※協定規則(原文)については次のとおり。
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29ap_jun172.html
2.改正の概要
(1)装置型式指定規則の一部改正
装置型式指定規則第5条において、「協定規則第113号改訂版」に基づき認定された対称配光型前照灯は型式指定を受けたものとみなすこととする旨定められている(同条の表第十五号の四)ところ、協定規則第113号が改訂されることを踏まえ、同号の「協定規則第113号改訂版」を「協定規則第113号第二改訂版」と改めることとする。
(2)道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正
以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。
・自動車(※1)の後面に追加で備えることができることとされている方向指示器の点灯方式は、後面に備えなければならない方向指示器と同一(※2)でなければならないこととする。
・方向指示器と兼用であることとされている非常点滅表示灯についても、後面に備えるもの全てが同一(※2)の方式により点灯するものでなければならないこととする。
※1 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く
※2 全ての光源が同時に点灯する通常の点灯方式又は「方向指示器に係る協定規則(第6号)」に規定する連鎖式の点灯方式(複数の光源が連鎖的に点灯する方式)のいずれかに統一すること
(3)道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部改正
(2)の改正について継続生産車は平成31年2月(予定)から適用対象とする旨定めるほか、所要の改正を行う。
(4)その他の関係告示の一部改正
上記のほか、関係告示について所要の改正を行う。
3.スケジュール
公布:平成30年2月9日
施行:平成30年2月10日