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人が乗ってれば「駐車違反」にならないって、なんだ、そりゃ!? 【交通取り締まり情報】


放置駐車違反金制度の導入以来、世の中の「駐車違反」に対する認識が、なんだかおかしなことになっている。「駐車禁止場所にクルマを駐めても人が乗っていれば違反切符を切られない」と思い込んでいる人が多いのだ。これは実は、警察が鳴り物入りで導入した「放置駐車違反金制度」の悪影響なのである。

放置駐車と駐車違反は実は違うんです!?

駐車禁止標識の横に堂々と駐まる宅配便トラック。「放置駐車違反金制度」を逆手に取っているといえる。

「この道路は駐車禁止です。運転者が乗車中でも取り締まりを行います。牛込警察署」。東京のとある道路脇に立っている看板だが、「運転者が乗っていようと乗っていまいと、駐車禁止場所にクルマを駐めたら駐車違反」というのは古今東西もうあたりまえの話。それなのになんでわざわざこんな看板を立てる必要があるのだろうか? また、とある求職サイトでは「宅急便など、運送車両の助手席に座っているだけの駐禁対策のアルバイト」が堂々と募集されている。配送員がクルマを離れていても助手席に人が座っていれば違反切符を切られない(?)というわけだ。




これはもう「運転者のみならず子供だろうがなんだろうが、とにかく人が乗ってさえいれば駐車違反にならない」と思い込んでいる人が急激に増えてきたということに他ならない。




その原因は間違いなく「放置違反金制度」のせいと言える。確かに、制度の運用にともない導入された「駐車監視員」が標章をつけるのは、無人のまま放置されているクルマだけであり、ドライバーはもちろん、助手席や後席に人が乗っているクルマは全く相手にしない。その様子を見て「なんだ、人が乗っていればいいんだ」と思い込んじゃうのも当然、かもしれないが、それは言うまでもなくとんでもなく勘違い、なのだ。




ちなみに道路交通法第9節、第45条に定められている「停車および駐車」に関する規定は次の通り。「車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない」。どう読んでも「人が乗ってればOK」とは書いていない、というか、この法律は「放置違反金制度」の導入以前から全く変わっていない。




ところが、2004年に「放置駐車違反金制度」が施行された以降、民間委託された「駐車監視員」がいわゆる「運転手が不在で、直ちにクルマを移動させることができない放置駐車車両」のみを業務の対象としたことから、逆に「運転手が乗車中で直ちにクルマを移動させることができる」場合は駐車違反とはならないという間違った認識が、世間に広まってしまったというわけだ。

駐車監視員は、そもそも人が乗っている駐車車両を取り締まる権限がない!

この人たちの役目は文字通り「監視」することだけ。とはいえ準公務員と位置付けられているので、反抗したら公務執行妨害になっちゃいます。

「駐車監視員」は実は、駐車違反を取り締まっているわけではない。彼らは「放置車両を確認し、確認標章を取り付け、それを警察署長に報告している」だけであり、切符を切るとか、検挙するとかの権限は一切持っていない。つまり、「人が乗ってる駐車違反車両」は元々業務の対象外なのだ。




つまり「人が乗っていれば駐車違反にはならない」のではなく「人が乗っていれば放置駐車違反にはならない」というだけのこと。駐車禁止場所にクルマを駐めていれば状況はどうあれ、従来通りに「駐車違反」であることに変わりはない。取り締まりの権限を持つ警察官に見つかれば、その場で切符を切られても文句は言えない。




ただし、「放置駐車違反金制度」により、警察官自体が駐車違反の取り締まりに熱心ではなくなったというのも事実。運転者ではなくそのクルマの所有者から否応なく徴収できる「行政制裁金」は、裁判所や検察が関与することなく、警察が独自に集められる資金ということで、汗水垂らしてノルマをこなす必要がなくなった。このことも「人が乗っていれば~」という間違った認識に拍車をかけたといえるかもしれない。



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