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個人投資家に有罪=上場企業株価を不正操作―大阪地裁


 上場企業の株価を不正に操作したとして、金融商品取引法違反(相場操縦)罪に問われた個人投資家の山田亨被告(49)の判決が22日、大阪地裁であった。丸田顕裁判長(岩崎邦生裁判長代読)は懲役1年6月、執行猶予3年、罰金500万円、追徴金約1億8600万円(求刑懲役2年、罰金500万円、追徴金約5億9600万円)を言い渡した。  丸田裁判長は「株式取引の実情を熟知した非常に巧妙な犯行で、悪質性が高い」と指摘した。一方、罪を認め反省しているとして執行猶予とした。  山田被告は「トンピン」というアカウント名でツイッター上に投資情報を発信。取り上げた銘柄はしばしば高騰していたとされる。  判決によると、山田被告は2018年3月上旬、金型メーカー「ニチダイ」(京都府京田辺市)株について、信用取引に必要な保証金が通常より増える規制を解除するため、市場が閉まる間際の数分間に大量の売り注文を出して上値を抑えるなどし、株価を不正に安定させた。 (了)【時事通信社】
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