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平成25年3月22日「聖職者による葬祭場で暴行傷害事件」示談合意条項に違反し繰り返された業務妨害行為


宗教法人真言宗智山派日乗院らに対して訴訟を提起したことに関するお知らせ



株式会社セレモニー(本社:埼玉県さいたま市浦和区、代表取締役:志賀司、以下「セレモニー」)及び株式会社埼玉冠婚葬祭センター(本社:埼玉県さいたま市浦和区、代表取締役:志賀司、以下「埼玉冠婚葬祭センター」)は、宗教法人真言宗智山派日乗院(所在:埼玉県上尾市、代表役員:星野宗敏、以下「日乗院」)及び同副住職に対し、令和2年1月31日付で、さいたま地方裁判所において訴訟の提起を行いました。(さいたま地方裁判所令和2年(ワ)第209号損害賠償請求事件)



1 訴訟の原因

聖職者(副住職)による暴行傷害事件により逮捕となった日乗院の副住職に対し、副住職及び日乗院が今後、当社らの業務の円滑な遂行に支障を生じさせないよう誓約すること等を前提条件として副住職につき刑事処罰を望まない旨の寛大な措置を講じ、副住職は不起訴処分となり釈放となりました。しかしながら、その後も、副住職による業務妨害行為が繰り返されたため、債務不履行ならびに不法行為にあたるものと判断し訴訟提起に至りました。



2 訴訟を提起した者

(1)名   称:「株式会社セレモニー」及び「株式会社埼玉冠婚葬祭センター」

(2)所 在 地:埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目4番13号

(3)代表者氏名:志賀 司



3 訴訟の内容

損害賠償請求事件



4 訴訟の詳細

平成25年3月22日に埼玉県上尾市で起こった「聖職者(副住職)による葬祭場での暴行傷害事件」等の示談合意条項に違反して繰り返された業務妨害行為について、セレモニー及び埼玉冠婚葬祭センターは、今般、さいたま地方裁判所民事部に訴状を提出致しました。

本件は、平成25年3月22日に上尾伊奈斎場つつじ苑内にて、日乗院の檀家である喪主の依頼により当社らが執り行っていた葬儀において、日乗院副住職が当社ら職員2名に対して荷物が邪魔で頭にきたことを理由として胸ぐらをつかみ、顔面を平手打ちするなど暴行し傷害を負わせ、また、埼玉冠婚葬祭センターの取締役(当時68歳)を含めた当社ら役職員3名に対し長時間正座を強制し、暴言と説教を行い、副住職が傷害罪の容疑により逮捕(同年4月8日)となった事件に始まります。

上記事件に関し、示談合意がなされましたが、本件示談合意にあたっては、

副住職が事実関係を全て認め、反省と謝罪の意を示したこと等に加え、セレモニーの互助会会員の中に、日乗院の檀家も含まれており、副住職によりセレモニー及び埼玉冠婚葬祭センターに対する問題言動があれば、冠婚葬祭等の業務の円滑な遂行に重大な支障が生じることが明らかであることから、日乗院及び副住職が、今後はこれまで以上に、セレモニー及び埼玉冠婚葬祭センターと良好な関係を構築、継続するとともに、「セレモニーの互助会会員に関する冠婚葬祭等の業務の円滑な遂行に支障を生じさせることのないよう、日乗院及び副住職が協力する」旨を誓約したことを受けて、副住職を宥恕し、特に刑事処罰を望まないものとして、副住職は不起訴処分により釈放されました。

その後、平成27年2月、日乗院の檀家のご葬儀の際、副住職の到着遅延により、通夜式の開会が10分遅れたばかりか、翌日の告別式においても同様に15分遅れての開会に至りました。また、同年5月に執り行った別の通夜式においても、副住職の到着遅延により10分遅延開式になったばかりか、翌日の告別式においては20分遅れての開式となった結果、火葬予約を超過する事となり、ご葬家はもとより、火葬場にもご迷惑をおかけする事態に至りました。

日乗院副住職による当社らに対する問題言動が繰り返し発生し、セレモニーの互助会会員への脅迫的言動やセレモニーに対する業務妨害にまでエスカレートしたことから、平成27年5月には日乗院代理人に対し、厳重な抗議と対応を求め、同年7月には面談による話し合いも求めましたが、日乗院代理人からの回答は書面によるものに留まり、また、同年9月の日乗院代理人からの回答では、あらためて日乗院には面談の意思はないとして、話し合いは頑なに拒まれました。12月には、年末の挨拶を兼ね日乗院の住職宛に訪問するも、副住職は建物内から面談の意思がないことを示すジェスチャーによりこれを断り、ガラス戸を閉められ施錠されてしまいました。年が明けた1月にも同様に日乗院住職宛に年始のご挨拶に訪問するも、副住職に「葬儀以外でのお寺敷地への立ち入りはしないでほしい。5分以内に立ち去ってほしい」と腕時計をかざしご挨拶さえさせていただけない状態となりました。

更に、平成31年3月、並びに令和元年5月には、セレモニーの互助会会員による当社らでの葬儀依頼に対し、副住職は、「セレモニーの葬儀は受け付けない」、「他の葬儀社で葬儀を行うように」などと長時間にわたり説得をするなどしました。それぞれの互助会会員は日乗院の檀家でもあるため日乗院の意向に逆らうことができず、葬儀依頼のキャンセルと互助会会員契約の解約に至りました。これらの業務妨害行為によりセレモニー及び埼玉冠婚葬祭センターは損害を被りましたものの、それでも日乗院らとの関係改善に一縷の望みをかけ、檀家に対するサービスなどの提案を3回にわたり郵送にて日乗院に対し行いましたが、返答がないばかりか3回目の郵便物に至っては「受取拒絶」とされ、その他、話し合いも拒否するなどの回答があり、誠意ある対応が一向に見受けられませんでした。



日乗院は、平成25年に起こした事件の示談合意の重大な前提であるところの「本質的義務」、もしくは「本件示談合意に付随する義務」として、前記のとおり「セレモニーの互助会会員に関する冠婚葬祭等の業務の円滑な遂行に支障を生じさせることのないよう、日乗院及び副住職が協力する」旨、具体的な法的義務を負っていたにもかかわらず、副住職が行った前記業務妨害行為は、「セレモニーの互助会会員に関する冠婚葬祭等の業務の円滑な遂行に支障を生じさせない」こととは真逆の、まさに冠婚葬祭等の業務を妨害する行為であり、明らかな債務不履行で、また、不法行為に該たるものであることから、セレモニー及び埼玉冠婚葬祭センターは、さいたま地方裁判所民事部に訴訟を提起することとなった次第であります。



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