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知らないと2万円以上も損するかも!?「セルフメディケーション税制に関する実態調査」


2017年1月6日



大正製薬株式会社



知らないと2万円以上も損するかも!?「セルフメディケーション税制に関する実態調査」





知らないと2万円以上も損するかも!? 

「セルフメディケーション税制に関する実態調査」 

市販薬購入で所得税、住民税を減税させる方法



 大正製薬株式会社(本社:東京都豊島区)は、対象となる市販薬を一定額購入して手続きをすると所得税・住民税が減税される「セルフメディケーション税制」に関して、生活者調査を実施しました。調査の結果から、制度に関する認知度が16%と低いながらも、特定の市販薬購入によって所得税、住民税が減税される新税制は87.4%の方が利用したいと思っていることがわかりました。

さらに制度を知らない場合、課税所得400万円の世帯では、最大26,400円も損するケースもあるようです。



●払いっぱなしだった薬代が戻ってくる!



 2017年1月から市販薬のうち、医療用で使われていた成分を含む医薬品の購入金額に応じて所得税、住民税が減税される「セルフメディケーション税制」がスタートしました。この制度のメリットはなんといってもこれまでは払いっぱなしだった薬代が戻ってくるということ。

(医療費控除制度を活用して一部戻ってくるケースもあります)

 制度の対象となる市販薬の購入金額が多い世帯にとってお得になるこの制度を知らないと、もしかしたら数万円損することにもなりかねません。これを機会にセルフメディケーション税制について知識を深めましょう。



●対象商品購入金額が12,000円を超えると所得税、住民税が減税されます。

 知らないと年間2万円以上損することも・・・



 それではこの「セルフメディケーション税制」の中身を見てみましょう。

 そもそも「セルフメディケーション」という言葉、みなさんご存知ですか? これは「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」。セルフメディケーション税制はこの考え方を推進し、健康寿命の延伸と医療費の削減を目的としているのです。

 2017年1月から(当面5年間)、年間12,000円を超える控除対象商品を購入し、確定申告すると、所得税が一部還付、翌年の個人住民税が減税される制度です。

 対象商品は医療用からスイッチされた82成分を含む市販薬で、2016年12月16日現在1,555品目あります。具体的な商品は厚生労働省のウェブサイトに掲載されています。http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000145909.pdf

軽度な症状であれば、まずは市販薬で対処し経過を見ることが、増大する医療費に歯止めをかけることができ、そのように取り組んでいる世帯を優遇しようというものです。

 ただし、軽い病気と思っていても、何か重い病気が隠れている可能性はありますので、市販薬を使用しても改善が見られない場合は、お医者さんで受診することが必要です。よって、軽いと考えられる病気をすべて市販薬で治すということではなく、まずは市販薬を使用して様子をみましょう、というものです。

わかりやすく説明するため、添付資料(1)「制度説明」を参照ください。



 控除対象商品購入額が12,000円を超えた分から上限で100,000円までが適用されます。よって、添付資料(1)の世帯の場合、100,000円-12,000円=88,000円が控除対象となり、所得税率20%分の17,600円が還付され、個人住民税10%分の8,800円が減税されるので合計26,400円がお得になります。今までは払いっぱなしだった薬代が戻ってくると考えれば、かなりお得な制度。逆に言えば、この制度を知らないままですと、26,400円も損するということになります。

 少し違った角度から見てみましょう。冬にはかぜが流行りますよね。微熱と少し咳が出ているとしたらどうしますか? 確かにお医者さんに行けば安心ですが、もしかしたら市販薬でも対処できるレベルかもしれません。そんな時はまず市販薬で様子を見てみるのも一つの手です。もし、すでにその年の控除対象商品購入金額が12,000円を超えている世帯であれば、控除対象のかぜ薬を購入したとすると課税所得400万円の添付資料(1)の家庭の場合、店頭価格の3割引で購入するのと同じなのです。しかも病院の待合室で長時間待たされることもありませんから、お金だけでなく、時間も浮く。その分自宅でゆっくり休むことができるのです。かぜをひいたときは適度に保温、保湿した室内で休養をしっかりとって、栄養をつけることで、免疫力を回復させることが重要ですからまさに一石二鳥といったところです。

 ただし、先程も申し上げましたが、市販薬を使用しても改善がみられない場合はお医者さんで受診してください。



●この制度を利用するためにはいくつかのポイントがあります。



 この制度を利用するにはいくつかのポイントがありますのでしっかりと押さえておきましょう。

添付資料(2)「利用するためのポイント」を参照ください。

 

 以上がセルフメディケーション税制を理解するうえで重要なポイントです。対象商品は過去に医療用として使われていた成分を含む市販薬。しかし、店頭ではどれが対象商品かわかりません。そのため今年から「セルフメディケーション税制対象商品マーク」が付けられた商品が店頭に並ぶので、どの商品が対象なのか覚えなくても大丈夫。まずは控除対象商品のマークを覚えてください。

 また、この制度はセルフメディケーションを推進するための制度ですので、健康診断を受診しているなどセルフメディケーションを実践している方がいる世帯で適用されます。定期的に健康診断や予防接種などを受けていない方はこれを機会に自分の健康状態を把握しましょう。

 さらに、医療費控除の特例ですので、医療費控除を受けられる方はセルフメディケーション税制が利用できません。

以上がセルフメディケーション税制の内容です。3つのポイントをしっかり抑えましょう。



●「セルフメディケーション税制」内容まで知っている方は16%

 知らない方の9割以上が内容を知りたがっています!



 この「セルフメディケーション税制」について調査したところ、先月時点でこの制度を聞いたことがある方は42%、内容まで理解している方はわずか15.8%に留まっているということがわかりました。最初はこの制度に対して「興味が無い」、「使いたいと思わない」と答えた方でもお金が戻ってくるとなると利用したくなるようで、今は内容を知らないという方も91.2%の人が制度内容を知りたいようです。実は普段何気なく購入している市販薬も減税の対象かもしれませんので、制度を知っていると将来得する可能性があります。



●浮いたお金の使い道は?



 セルフメディケーション税制対象商品の市販薬市場規模に対する構成比は18%ですが、薬効別に見ると市場規模の大きいかぜ薬は52%、解熱鎮痛薬が67%、外用鎮痛・消炎剤は51%を占め、さらに季節性の高い鼻炎治療薬は40%、水虫治療薬にいたっては78%を占めますので(大正製薬調べ)これらの市販薬を複数購入している家庭では控除を受けられる可能性が高いかもしれません。

 調査の結果では87.4%の方がこの制度を利用したいと考えているようですが、浮いたお金をどうするか聞いてみました。もし5,000円戻ってきたとしたら「生活費に充てる」という方が51.8%で1位、「趣味やレジャーに充てる」が19.9%で2位、「貯金する」が18.7%で3位となりました。

 戻ってくる金額が20,000円に増えるとどうなるか聞いてみたところ、「貯金する」が32.3%で1位に浮上。「生活費に充てる」が30.4%と減少しますが「趣味やレジャーに充てる」方が30%に上がり、多くの金額が戻ってくると将来の為に貯金したり、好きなことに充てる人が増えることがわかりました。

 節約家にはぴったりの新税制。使ったほうがお得です。まずは薬局、ドラッグストアのレシートは残しておくことから始めましょう。



調査結果については添付資料(3)「調査結果セルフメディケーション税制に関するアンケート」(2016年12月27日)を参照ください。







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