国民年金の保険料にちょっとだけプラスして「付加保険料」を支払うと、ちょっとだけ受給するときにもらえる「付加年金」という制度があります。
今回は、その中でも平成28年4月から3年間限定の「特定付加保険料(付加保険料の特例納付制度)」についてピックアップしたいと思います。
「付加保険料」を支払う上でのメリット
国民年金の保険料を納めている人で一定の方は、「付加保険料」を納付することができます。
この「付加保険料」は毎月400円を、国民年金の保険料に上乗せして納めることができます。
「付加保険料」として納付した「付加年金」として支給されますが、付加年金額(1年にもらえる額)は、
となります。
これは、2年間で納付した「付加保険料」の元がとれる計算になります。ぜひ加入していないかたは、加入されることをおすすめします。
さらに詳しく「付加年金」についてお知りになりたい場合は、2015年12月15日の記事「年金を無理なく増やす方法 国民年金にある「付加保険料」を納めましょう」を参照してください。
「特定付加保険料(付加保険料の特例納付制度)」とは
過去に「付加保険料」を納付期限までに納付しなかった場合、法律上、「付加年金」の辞退したものとみなされ、「付加保険料」を納付することができませんでした。
そこで、平成28年4月から3年間(平成31年3月31日まで)に限り、納付することができなかった「付加保険料」を過去10年間までさかのぼって納付することが可能となる制度です。
この「特定付加保険料額」は、「付加保険料額」と同額(400円)となります。
ただし、過去に「付加保険料」を納付期限までに納付しなかったことにより、法律上辞退したものとみなされ、「付加保険料」を納付することができなかった期間のある方に限ります。
「特定付加保険料(付加保険料の特例納付制度)」のメリット
本来納付することができなかった期間の「付加保険料」を10年前までさかのぼって納付することができ、将来受け取る年金額が増額させることができます。
日本年金機構から対象者に対し、「付加保険料の特例納付制度のお知らせ兼特例納付申込書」が送付されてきていると思います。(執筆者:高橋 豊)