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相続税の節税対策「借金してアパートを建てる」 引き継いだ人の本音は?



相続が「争族」にならないためには、それぞれの相続人のことを考えて遺産を残すようにすることが大切なことだと思います。



相続対策というとすぐに「税金を少なくすること!」と考えますが、多少相続税が多くなったとしても、相続税が納付できて相続人が笑顔で過ごせるようにした方が良いのではないかと思います。



今回は相続対策のうちの節税対策について考えてみたいと思います。





「借金してアパートを建てる」節税対策






相続税を少なくするためには、



(1) プラスの財産を少なくする。

(2) マイナスの財産(借入金等の債務)を多くする。

(3) 基礎控除を大きくする。



このような対策をすることになります。



その中で以前から話題になっていることは、「借金してアパートを建てる」ということがあります。今でも新聞等に多く掲載されています。



相続税のことだけを考えるならば有効だと思われます。



これは、借入をすることによりマイナスの財産が増加する。そして借入金で建てたアパートの評価は約30%少なくなります。



さらにアパートの土地の評価も更地価格から約15%少なくなります。



つまり、プラスの財産も増加するが、その評価額は借入金であるマイナスの財産より少ないため、マイナスの財産が増加することになり相続税が少なくなるということです。





実際に相続した人のホンネ




実際にこのようなスキームを行った方の相続税の申告を行ったことがあります。おそらく相続税はスキームを行わなかった場合より少なくなっていると思われます。



しかし、その相続人は「こんなアパートなんていらない!」と言っていました。



その方は父親の借入金が1億円以上あり、アパートも建築後10年程経過していました。



入居者が入らないと修繕をしなければならないし、家賃も下げなければならない。そして借入の返済は待ってくれない。



相続は、プラスの財産と同時にマイナスの財産も引き継ぎます。多額の借入金を相続する相続人にとっては迷惑なこともあります。



相続は、残された相続人のことを考えて対応することが大切になります。そのためには多少相続税が増加しても納付できる金融資産を残すことかもしれません。(執筆者:櫻井 成行)



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