介護保険の介護サービスを利用する際、一定割合の費用を利用者が負担する事が義務付けられています。
そこでよく耳にするのが、1割負担・2割負担という言葉。
介護保険を利用する本人の所得や、同居する世帯の所得によっては2割負担に該当する方がいらっしゃいます。
では、どのような人が2割負担になるのでしょうか?
今回は負担割合の条件と、それに伴う負担を軽減する高額介護サービス費について詳しく見ていきましょう。
2割負担になる条件
介護サービスの利用者負担は原則「費用の1割」でしたが、2015年8月の法改正により「一定以上の所得がある人」のサービス利用費用の自己負担割合が2割に引き上げられました。
これは団塊世代が後期高齢者になった後も介護保険制度を存続させるための制度改正でした。
一定以上の所得とは、「65歳以上で合計所得金額が160万円以上」を基準としています。
「合計所得金額」とは、収入から「公的年金等控除・給与所得の控除・必要経費の控除」をし、「基礎控除・人的控除」をする前の所得金額をいいます。
単身者で年金収入のみの場合は、年収280万円以上の人が該当になります。
合計所得金額が160万円以上であっても、実際の収入が280万円未満の場合や、65歳以上の方が2人以上いる世帯で収入が低い場合もあります。
それを考慮し、「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で280万円未満、2人以上の世帯で346万円未満の場合は1割負担となります。
毎月の負担額が2倍?
2割負担と言われ咄嗟に思い浮かぶのは毎月の介護サービスにかかる費用です。
単純に2倍になってしまうと考える方もいらっしゃいますが、実際はそうではありません。
利用者負担には1か月ごとに上限が決められていて、上限を超えてしまった分については高額介護サービス費という支給がありました。
しかし、この高額介護サービス費についても、2015年8月に改正が行われ、所得の高い現役並の所得相当の方が居る世帯の場合は相応の負担が必要になりました。
よって、それまでは月の負担限度額が3万7,200円だった人も、世帯年収が高ければ4万4,400円の負担に引き上げられました。
負担限度額の上限は同一世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の方居るかどうかが判定基準となり、該当者居ない場合の負担額は3万7,200円が上限となります。
該当者が居る場合も、単身であれば世帯年収が383万円未満、2人以上居る場合は世帯年収が520万円未満であれば、負担額は3万7,200円が上限となります。
しかし、サービス利用者が65歳未満であっても、世帯を一緒にする65歳以上の方の所得が383万円を越えてしまう場合は世帯内年収が高いため、負担額は4万4,400円が上限となります。
また、高額介護サービス費を申請して支給される金額にも上限があります。
負担限度額を超えた分については支給されることがありますが、そのうち支給限度額を超えた分は全額自己負担になるので注意が必要です。
ところで、何割負担?
実際に自分の家族が何割負担なのかわからない方もいらっしゃるかもしれません。
要介護・要支援の認定を受けた方には、毎年6月~7月頃に市区町村から「介護保険負担割合証」というものが発行されます。
これは割合を問わず、要介護・要支援の認定を受けた方全員に交付されます。
負担割合がいくつなのか、いつまで適用されるのかなどが記載されていますので、介護保険被保険者証と一緒に保管しておくと良いでしょう。
まとめ
世帯年収の計算は実際に全員の収入を照らし合わせる必要がありますが、把握している世帯年収額が曖昧だったり交付された負担割合証の割合判定に納得がいかない場合は市区町村に問い合わせをしてみると良いでしょう。
市区町村では住民基本台帳上の世帯年収を把握していますので、明確な金額と理由を教えて貰う事ができます。
2割という負担割合だけを見るのではなく、高額介護サービス費の申請をしっかりと行い、介護費用の軽減を行うことが大切です。(執筆者:佐々木 政子)