starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

今年からはマイナンバーで紐づく…確定申告終了後のマネー(税・公的保険料)を整理しよう



確定申告が無事終了したところでしょうが、その内容が今後の税・公的保険料においてどのように影響を及ぼしていくのでしょうか?



なお、平成28年分の所得を活用するものからは、社会保障・税番号であるマイナンバーで一体管理されます。



土地建物等の譲渡所得で多額の所得が計上された場合は、所得税負担も大変でしたでしょうが、今後も特に注意してください。



※下記に挙げた日は、土日にあたる場合は明けの月曜日にずれます。





還付・振替納税




還付申告の場合、申告が終わって還付されるまでに概ね3週間~1か月半程度かかると国税庁は案内しています。3月に申告した場合は4月になるでしょう。



納税となった場合、口座振替の手続きをしているのであれば、下記の日が引落日になりますので残高不足にならないようにしましょう



所得税:4月20日

消費税:4月25日





住民税・所得証明


確定申告の情報が税務署から市区町村に送られて、5~6月に住民税の計算が完了します。



給料から天引き(特別徴収)の場合は、例えば平成28年分の所得に基づいて平成29年6月~平成30年5月の給与から天引きされます。



給与・年金天引きでない場合や、給与以外の所得に対する分を「自分で納付」とした場合(普通徴収)は、5~6月に納付書が手元に到着し、下記の期限で支払います。



1回目:6月末日

2回目:8月末日

3回目:10月末日

4回目:翌1月末日



所得制限つき制度を利用する場合は、住民税の課税証明書(所得証明書)が必要になる場合がありますが、天引きの場合は5月10日頃、本人納付の場合は6月10日頃から取れます(自治体によって若干の差があります)。



なお、マイナンバーに所得が紐づくことにより、所得証明書の提出が省略になるケースが多くなることが見込まれます。



例えば日本年金機構や健康保険組合はマイナンバーにより所得を参照することができるため、年金や健康保険関係の手続きで所得証明書が不要になることが考えられます。





国民健康保険料(税)・介護保険料・後期高齢者医療保険料




納付書による納付もしくは口座振替の場合は、6月~3月の10回もしくは7月~3月の10回に分けて支払います。



年金年額が18万円以上になるなどの要件を満たし、年金から天引きになる場合は、下記の形で保険料は天引きされます。



仮徴収:4月・6月・8月(2月と同じ額)

本徴収:10月・12月・翌2月



本徴収となる平成29年10月から、平成28年分の確定申告の結果が反映されます。なお、住民税も年金天引きになる場合がありますが、これも10月から反映されます。



職場の社会保険に加入して天引きされる健康保険料・介護保険料は、確定申告の結果には影響されません。





高額療養費の区分変更等


国民健康保険・後期高齢者医療制度の高額療養費の所得区分変更は、平成28年分に基づくものは平成29年8月からとなります。



70歳以上は改正点がありますので、注意してください。(参照:「医療費負担増」改正 確定申告で医療費負担は大きく変わる。タイプ別「損をしない確定申告活用術」





予定納税


予定納税基準額(原則は申告書第1表㊺にあたる「申告納税額」)が15万円以上になると、その3分の1ずつを、7月末と11月末までに納めることになります。



これは予定納税と呼ばれ、平成29年分の所得税額を前払いすることになります。





最後に




申告した所得は、所得制限付き諸制度の活用に影響してきます。そのこと自体はマイナンバー制度導入以前からある話ですが、今後は制度活用にマイナンバーが利用されることが多くなります。



例えばマイナンバーカードを取得すると活用できる「マイナポータル」では、「子育てワンストップサービス」が予定され、児童手当の手続き等が想定されます。



マイナポータル本格運用開始は7月から秋にさらにずれ込みそうですが、確定申告の影響がマイナンバー(マイナポータル)を通じて見えてくることも予想されます。(執筆者:石谷 彰彦)



    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.