2017年度(平成29年4月)より、国民年金保険料の滞納者に対する強制徴収の対象となる金額を引き下げ、強制徴収の対象者が拡大されます。
厚生労働省と日本年金機構は、65%弱程度と低迷が続く国民年金保険料の納付率の向上を図るために行います。
国民年金保険料の強制徴収の対象者とは
現在、国民年金保険料の滞納者の中で強制徴収の対象となるのは、
となっています。
しかし、これが段階的に引き下げられることになっています。
2017年度(平成29年4月)より
年間所得300万円以上(未納月数13か月以上)と年間所得金額が引き下げられます。
2018年度(平成30年4月)より
年間所得300万円以上(未納月数7か月以上)と段階的に引き下げられ強制徴収の対象を拡大することにより、国民年金保険料の納付率を上げようとしています。
また、国民年金保険料を徴収する権利は2年で時効となりますが、「保険料の督促状」により時効が中断され、2年を経過しても国民年金保険料を徴収する権利は消滅しません。
国民年金保険料を支払わなければいけない方は
国民年金は、サラリーマンなど厚生年金保険に加入している方を除く以下の方は保険料を支払わなければいけません。(強制加入)
※国民年金の任意加入の場合も含まれます。
国民年金の任意加入につきましては、2016年1月7日の記事「国民年金の「任意加入」制度を活用し、将来もらえる年金額を増やしましょう」をご参照下さい。
国民年金保険料の強制徴収の対象とならないために
もし、保険料を支払えない場合は「免除」や「納付猶予」の制度を活用すると良いでしょう。
「免除」や「納付猶予」の制度の詳しい内容については、2015年11月30日の記事「国民年金の保険料は「免除制度」や「猶予制度」を活用」をご参照下さい。(執筆者:高橋 豊)