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身内の年金受給者が亡くなったら~最後の年金(未支給年金)は誰のもの~



「父が亡くなったので年金を止めに来ました。」



と、年金事務所の窓口に血相を変えていらっしゃる方があります。







年金事務所は住基ネットと連動している


時々ニュースで報道される死後何十年も年金を不正受給していたケース、そんな犯罪者になってはたいへんと思われての来所です。



「ご安心ください。年金は住基ネットと連動しているので、役所に死亡届を出せば多少のタイムラグはありますが連絡が来て年金はストップされます



あのニュースのようなケースはわざと死亡届を出さずにミイラと暮らしているような場合だけです!」




とご説明すると安心されます。



では、年金受給者が亡くなったときに何の手続も要らないのか、というとそうではありません。



手続きは必要です


年金は受給者が死亡した月の分まで支払われることになっていた方で、順位の高い方から、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、「その他の三親等内の親族」となっています。



「その他の三親等内の親族」は平成26年4月から追加されました。それにより、甥、姪、子の配偶者(例えば長男の嫁)、兄弟姉妹の配偶者なども含まれるようになりました。



関係がわかる戸籍謄本が必要ですが、離婚等で苗字が変わっている場合など改製原戸籍も含む数枚の戸籍謄本を手繰っていくようなケースもあります。



生計を同じくしていた方という要件もあります。同居していれば生計を同じくしていたと判断しますが、別居の場合は申し立てをして頂きます



入院費、施設の費用を負担していた等の援助がなくても、生活物資の援助、介護等があれば生計を同じくしていたと扱います。その申立書には第三者の証明が必要です。



奇数月の20日ごろまでに住基ネットから連絡が入る


実際の年金は奇数月の20日ごろまでに住基ネットから連絡が入るか、お客様が未支給年金請求書を提出されれば、翌月の年金支給日に振り込まれないようにすることができます。



しかし、それ以降だと亡くなった方の口座が凍結(閉鎖)されていないとその口座に振り込まれてしまいます



11月に亡くなって12月に10月分、11月分が振り込まれたのだからピッタリで未支給年金をわざわざ請求しなくてもいいと勘違いされる方が多いのですが、その場合も未支給年金請求書を提出しなければなりません



過払いでなければ振り込まれたものを戻して頂いて請求者に振り込みなおすことはしません。



例えば






11月に亡くなられた方の年金は10月分と11月分が未支給年金に、



12月1日から14日までに亡くなられた方の年金は10月、11月、12月分が未支給年金に、



12月15日から31日までに亡くなられた方は12月分が未支給年金になる、




というように亡くなられた時期でこのような違いがあります。



まるまる生きていた月の分が未支給年金になるのはなかなか理解が難しいのですが、支給日に生きているかどうかだけが基準だと考えてください。







未支給年金は遺産ではなく、請求者の一時所得に


未支給年金は遺産ではなく、請求者の一時所得になります。



一時所得は特別控除額が50万円あるので、50万円を超えなければ税金はかかりませんから、該当する方はそれほど多くはありませんが、3か月分だとそのくらいになる場合もあるのではないでしょうか。



未支給年金を請求できる生計を同じくしていた方がいない場合は、死亡届だけを提出し、極力亡くなった方の口座に振り込まれないようにして頂きます。(執筆者:高橋 良子)



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