平成29年1月1日より、健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みのための「セルフメディケーション税制」が始まります。
「セルフメディケーション税制」とは…
この税制は、健康増進や予防の取り組みを行っている人が一定の薬(スイッチOTC医薬品)を購入した場合において、購入額の一部を所得から控除できる制度です。
少子高齢化により年々増大する医療費を抑える目的もこの制度にはあります。
薬の購入と言えば、従来の医療費控除を思い浮かべる方も多いと思いますが、どういった点が違うのでしょうか。制度の内容を詳しく見ていきましょう。
対象となる人
この制度の対象となる人は、以下の人です。
1. 所得があって確定申告をする必要がある人
従来の医療費控除と同じです。控除する所得がない人はこの税制を適用することはできません。
2. 特定健康診査、予防接種、健康診断、がん検診等の健康維持増進及び疾病の予防に取り組んでいる人
一般企業に勤める会社員であれば定期的な健康診断は実施されますので問題ないでしょう。
3. 平成29年1月1日~平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のためにスイッチOTC医薬品を一定額以上購入した人
自分だけでなく家族全員の薬の購入代が対象となる点がポイントです。所得の一番高い人が家族分をまとめて確定申告をするようにしましょう。
対象となる医薬品や実際の控除額
対象となる医薬品
この税制の対象となる医薬品は、厚労省が定める特定成分を含んだスイッチOTC医薬品に限られます。
厚生労働省のHPに対象品目一覧が掲載されています。
認知度の高い薬を例に挙げてみます
・ ロキソニンシリーズ(ロキソニンSなど)
・ パブロンシリーズ(新パブロンセキ止め液など)
・ バファリンシリーズ(バファリンEXなど)
・ アンメルツシリーズ(アンメルツゴールドEXなど)
・ アリナミンEXゴールド
・ サロンパスシリーズ(サロンパスEXなど)
・ ユンケルシリーズ(ユンケルB12など)
あたりでしょうか。同じ薬品シリーズでも、対象となるものとならないものがあるので注意が必要です。
ここで気づくのが、従来の医療費控除の対象となっていなかった「健康増進・疾病予防」の薬も多く含まれているということです。普段からこういった薬を多く購入している方には朗報かもしれません。
控除額
その年の購入したスイッチOTC医薬品のうち、所得から控除できる金額は購入金額から1万2,000円(上限は8万8,000円)を引いた額となります。
従って1万2,000円を超えるスイッチOTC医薬品購入額がある場合には、超える部分の金額を所得から控除できます。医療費控除の10万円を超える部分と比べてハードルはかなり低いでしょう。
家族全員のスイッチOTC医薬品購入額が年間7万円かかった場合
このとき、所得から控除できる金額は5万8,000円(7万円~1万2,000円)となります。
税率が住民税と合わせて20%だとすると、5万8,000円×20%=1万1,600円の節税額となります。
医療費控除との違い
医療費控除の医療費に含まれる医薬品代は、あくまで「治療・療養」のために支出したものとなります。この点が「健康増進・予防」のために支出した医薬品代も対象としたセルフメディケーション税制と異なる点です。
なお、セルフメディケーション税制は医療費控除とは併用ができません。どちらか一方を選択して確定申告することになります。
医療費が10万円を上回る年の場合
出産や大きなケガなど医療費が10万円を大きく上回る年の場合には医療費控除を検討
医療費が10万円を下回る年の場合
医療費が10万を超える出費がない場合には「セルフメディケーション税制」を検討等、ケースバイケースによってどちらの税制を適用するか考えることが必要です。
どちらの場合にも確定申告には領収書等金額の分かる書類が必要となりますので保管しておきましょう。
その他注意事項
平成28年11月2日に厚労省から公表されたQ&Aには、以下のことが書かれています。
・ 通信販売等でスイッチOTC医薬品を購入する場合には支払日が平成29年1月1日以降であれば制度の対象となる。
・ 控除の対象となる金額は消費税込みで計算する。
・ ドラッグストアで一律〇%割引のセールが開催されていた場合は割引後の価格が控除額となる。
・ 控除するためには領収書が必要。なくした場合には購入店に再発行してもらうことが必要。
会社員の方の中には、「忙しくて平日病院へ行けない」という方も多いでしょう。病院の混雑や待ち時間も気になるところです。
普段の健康増進・予防への取り組みが節税につながるのは忙しい会社員にとって大きなメリットです。是非活用を検討してみてください。(執筆者:戸村 涼子)