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リフォーム中に荷物を預ける前に。同じ「トランクルーム」でも預かる中身が違います


リフォーム中に荷物を預ける前に。同じ「トランクルーム」でも預かる中身が違います
リフォーム中に荷物を預ける前に。同じ「トランクルーム」でも預かる中身が違います

家の工事の間、家具や衣類をどこかに置いておきたいと思って検索すると、似た名前のサービスが並びます。ところがこの中には、荷物の保管を引き受けている事業者と、場所を貸しているだけの事業者が混ざっています。契約する前に、どちらなのかを確かめておきましょう。

「トランクルーム」は法律に定義がある言葉

倉庫業法は「トランクルーム」を、寄託を受けた個人の物品の保管の用に供する倉庫だと定めています。ここでいう個人からは、事業として、または事業のために寄託契約を結ぶ場合が除かれます。自宅の荷物を預けるのはこの「個人」に当たります。寄託とは、物を預かって保管を引き受けることです。

同じ法律は、倉庫業を「寄託を受けた物品の倉庫における保管…を行う営業」と定め、営もうとする者は国土交通大臣の登録を受けなければならないとしています。ここでの保管からは、他の営業に付随して行われる保管や、携帯品の一時預りのように短期間に限られる保管のうち政令で定めるものが除かれています。裏を返せば、工事の間ずっと家財を預かるような営業は、登録という入り口を通ることになります。

場所を貸しているだけのサービスも同じ名前で並んでいる

神戸運輸監理部は、トランクルームを「一般消費者(個人)の荷物を業者が預かり、保管を請け負う倉庫です」と説明したうえで、次の注意を添えています。

「電話帳や新聞折り込み広告などで見かける「トランクルーム」には、倉庫事業者以外の者が営むもの(単に施設のスペースだけを貸す不動産賃貸等)も見受けられますので、ご利用の際は、サービス内容をご確認ください。」

場所を貸すだけの契約は、保管を引き受ける契約ではありません。名前が同じでも、事業者が何を約束しているかが違うということです。

国土交通大臣の認定を受けたトランクルームは、運輸局の一覧で確かめられる

倉庫業法は、トランクルームを営業に使う倉庫業者が、そのトランクルームについて基準に適合して優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができると定めています。認定を受けた事業者は、事業所ごとに利用者からの相談窓口を設置しています。

認定は保管する物の性質ごとに分かれており、酒類などのための定温、漆器類などのための定湿、精密機器などのための防塵、毛皮類などのための防虫、磁気ディスクなどのための防磁、そして常温・常湿があります。

リフォーム中に荷物を預ける前に。同じ「トランクルーム」でも預かる中身が違います

神戸運輸監理部や近畿運輸局などは、管内の認定トランクルームの一覧を公表しています。神戸運輸監理部は兵庫県内の一覧を令和8年7月15日現在の内容で載せています。自分が預けたい地域を担当する運輸局のページを見てください。

見積もりの前に、契約書と一覧を見る

工事の日程が決まると、荷物の置き場は後回しになりがちです。ただ、預けている間に家具が傷んだときにどうなるかは、料金表ではなく契約の中身で決まります。

まずは候補の事業者が倉庫業の登録を受けているか、認定を受けているかを、住んでいる地域を担当する運輸局のページで確かめてください。そのうえで、荷物の性質に合った性能かどうかを事業者と相談して決めると、預けたあとの心配が減ります。

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