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訪問入浴は認定を受けていれば介護保険で頼める。要介護と要支援で違う


訪問入浴は認定を受けていれば介護保険で頼める。要介護と要支援で違う
訪問入浴は認定を受けていれば介護保険で頼める。要介護と要支援で違う

親の体を家の浴室で洗わせるのが難しくなると、入浴の回数はどうしても減っていきます。自宅まで浴槽を運んできてもらう訪問入浴は、介護保険のサービスとして頼めます。誰が来て、何をしてもらえるのかを押さえて、次の相談のときにケアマネジャーへ伝えてみましょう。

家の浴室では体を洗わせられなくなった50代の戸惑い

「うちの風呂場は狭くて、もう親を入れてやれないんです」。親の介護が始まった50代の子世代から、こうした声はよく聞かれます。体を拭くだけの日が続くと、清潔さだけでなく気持ちの張りまで落ちていきます。

このときに使えるのが訪問入浴です。介護保険法は、居宅要介護者について、その人の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護と定めています。自宅の浴室を使うのではなく、事業者が浴槽を持ち込んで、居間や寝室で入浴させる形になります。

ただし、認定を受けていることが前提です。誰でも申し込めば使えるサービスではなく、要介護や要支援の認定を受け、ケアプランに位置づけたうえで利用します。まだ認定を受けていないなら、そちらが先になります。

要介護と要支援では別のサービスとして組まれる

同じ「訪問入浴」という言葉でも、認定の区分によって使う制度が分かれます。要介護の認定を受けている人が使うのは訪問入浴介護です。一方、要支援の人が使うのは介護予防訪問入浴介護で、介護保険法はこちらを、介護予防を目的として、厚生労働省令で定める場合に、省令で定める期間にわたり浴槽を提供して行われる入浴の介護と定めています。

要支援だから使えない、というわけではありません。ただ、目的も条件も別に置かれているため、どちらに当たるかで組み方が変わります。自分の親がどちらの区分なのかは、介護保険被保険者証や認定の通知で確かめられます。

一回の訪問に来る人数と、当日の体調による切り替え

気になるのが、何人が家に上がってくるかです。人数は基準に定められていて、認定の区分で変わります。来た人のうち1人が、その日のサービスの責任者になります。

訪問入浴は認定を受けていれば介護保険で頼める。要介護と要支援で違う

体の状態が安定していて、入浴によって支障が生じるおそれがないと認められる場合には、主治の医師の意見を確認したうえで、看護職員に代えて介護職員を充てることもできます。当日の体調によっては全身の入浴を見送る判断もあり得るので、直前の様子は伝えておくほうが安全です。

費用の面では、かかった費用の1割が原則の自己負担で、一定以上の所得がある人は2割または3割になります。介護保険には月ごとに使える上限があり、それを超えて利用した分は全額が自己負担になります。

次の相談のときに「訪問入浴を使いたい」と伝える

訪問入浴は、浴槽を持ち込んで自宅で入浴させる介護保険のサービスです。認定を受けていることが前提で、要介護と要支援では別の制度として組まれ、来る人数も変わります。負担の割合は原則1割で、所得によって2割か3割です。まずは次の相談のときに、ケアマネジャーへ「訪問入浴を使いたい」と伝え、対応できる事業者と回数を聞いてみましょう。

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