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会社を辞めた後の健康保険。任意継続と国民健康保険、扶養は要件を満たす人だけ


会社を辞めた後の健康保険。任意継続と国民健康保険、扶養は要件を満たす人だけ
会社を辞めた後の健康保険。任意継続と国民健康保険、扶養は要件を満たす人だけ

会社の健康保険は、辞めた日の翌日に資格がなくなります。決めないままだと、病院の窓口で資格確認ができず、いったん全額を払うことにもなりかねません。会社の保険を続ける道と市区町村の国民健康保険があり、要件を満たせば家族の被扶養者になる道も加わります。動ける時間は短いので、辞める前に決めましょう。

医療保険の資格確認をどうするか決めていない30代の不安

「独立するのはいいのですが、マイナ保険証や資格確認書はどうなるんでしょうか。」会社を辞めて自分で仕事を始める30代の方から、こうした声がよく聞かれます。

国民健康保険法は、会社の健康保険に入っている人とその被扶養者などを除く住民を対象と定めています。会社の保険を抜けた時点で立場は移っており、迷っている間は届け出ていないだけの状態です。

会社を辞めた後の健康保険。任意継続と国民健康保険、扶養は要件を満たす人だけ

任意継続の入り口は退職の翌日から20日

まず確かめたいのが、会社の健康保険を続ける任意継続です。健康保険法は「資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない」と定め、退職日までに被保険者期間が続けて2か月以上あることも条件にしています。20日を過ぎた申出も、保険者が正当な理由を認めれば受理されることはあります。

続けられるのは2年間です。保険料は在職中に会社と折半していた分まで自分で負担しますが、協会けんぽの場合、計算のもとになる標準報酬月額の上限は現在32万円です。健康保険組合では規約で扱いが変わることがあります。給与が高かった方ほど単純に2倍にはなりません。

国民健康保険は市区町村へ14日以内

任意継続を選ばないなら、市区町村の国民健康保険です。国民健康保険法施行規則は、会社の健康保険を抜けて資格を得た人について、世帯主が「十四日以内に」届書を市町村へ出すと定めています。保険料は前年の所得や世帯の人数などで決まり、算定方法は市区町村ごとに違います。窓口では「退職して収入が下がる見込みだ」と伝え、保険料の見込み額と減免の対象になるかを聞いてください。

気をつけたいのが傷病手当金です。国民健康保険では条例や規約で定めれば行える任意の給付にとどまり、任意継続の人も原則として対象外です。ただし、退職時にすでに傷病手当金を受けている場合などの継続給付は別に確認してください。

被扶養者になれるのは要件を満たす場合だけ

家族の被扶養者という道もありますが、誰でも選べるものではありません。協会けんぽの場合、30代の方が被扶養者になるには、これから先1年間の見込み収入が130万円未満で、同居なら家族の年収の2分の1未満、別居なら仕送り額より少ないことが要ります。見るのは過去の給与ではなく、認定時点から先の見込みです。扶養認定日が2026年4月1日以降で、給与収入のみの場合は、労働契約内容により年間収入を判定できる取り扱いもあります。

配偶者や親、子、兄弟姉妹は健康保険法上、同居していなくても対象になり得ます。ただし収入の基準はここまで見た協会けんぽのもので、健康保険組合や共済組合では判断が変わることがあります。勤め先を通じて保険者に確かめてください。

迷ったら、期限の短い順に手を付ける

全部をくらべる必要はありません。家族の被扶養者は要件を満たす方だけの道なので、まず家族の勤め先に確認し、当てはまらなければ任意継続と国民健康保険で比べます。任意継続は20日、国民健康保険は14日と、動ける時間は短いままです。退職日が決まったら、どこへ何を出すかを書き出しておきましょう。

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