

解体工事が終わって更地になれば一段落、と思いがちです。ところが登記の記録は自動では消えず、建物がなくなった日から1か月以内に自分で申請する決まりがあります。名前は建物滅失登記。書類は少なく、税金もかかりません。取り壊しの日を確かめるところから始めてみませんか。
取り壊した日から1か月という期限
建物滅失登記は、取り壊した建物を登記簿の上でも消すための手続きです。放っておくと、更地なのに登記簿には建物が残ったままになります。
不動産登記法57条は、建物が滅失したときは、表題部所有者または所有権の登記名義人が、その滅失の日から1か月以内に申請しなければならないと定めています。数え始めるのは、工事が終わって建物がなくなった日です。頼んだ日でも代金を払った日でもありません。
気になるのが、間に合わなかったときの扱いです。同じ法律の164条1項は、申請すべき義務がある人が正当な理由なく申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処すると定めています。
想定しているのは、ひとりで所有していた建物をご自身の判断で取り壊した場合です。共有名義や名義がご自身でない建物、1か月を過ぎた場合は必要な書類も進め方も変わるので、管轄の法務局へ確認してください。
そろえるのは申請書と取り壊しの証明書
次に、何を集めるかです。法務局の記載例で添付情報として挙がるのは建物滅失証明書だけで、束は思ったより薄くなります。

工事請負人が法人なら代表者の資格を証する書面も付けますが、申請書に会社法人等番号を書けば、その書面と印鑑証明書は省けます。
迷いやすいのが「登記原因及びその日付」欄で、証明書に書かれた取り壊しの日をそのまま書きます。押すのは認印で構いません。不動産番号を書けば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積の記載は省略できます。
登録免許税はかからない。出し先は建物のあった場所の法務局
費用も見ておきます。登録免許税は、登録免許税法2条で「別表第一に掲げる登記」にだけかかると決められています。別表第一の不動産の登記の欄に並ぶのは所有権の保存や移転、抵当権の設定などで、建物滅失登記は入っていません。表示に関する変更の登記や表題部の登記の抹消も、明文で除かれています。申請そのものに税金はかかりません。
出し先は、その不動産の所在地を管轄する法務局です。所有者本人なら、マイナンバーカードでオンラインでも申請できます(ICカードリーダライタが必要)。添付書類は原本が原則で、返してほしいときは写しに「原本に相違ありません」と書き、申請書に押印した人が署名(記名)押印して、原本と一緒に提出します。印鑑証明書など、返却できない書類もあります。
自分で出さずに任せることもできます。表示に関する登記の申請手続の代理は土地家屋調査士の業務で(土地家屋調査士法3条)、依頼すれば報酬がかかります。
取り壊しの日から数えて動き出す
期限は短いものの、そろえる書類は多くありません。解体を頼む段階で、工事後に建物滅失証明書を出してもらえるか業者に確認しておくと安心です。多くの登記所は窓口相談が事前予約制です。書き方に不安があれば、まずは管轄の法務局に電話して予約を取るところから始めてみてください。
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