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住宅ローンを完済して安心。でも抵当権の登記は自動では消えません


住宅ローンを完済して安心。でも抵当権の登記は自動では消えません
住宅ローンを完済して安心。でも抵当権の登記は自動では消えません

長かった返済がついに終わりました。ところが、その家に設定された抵当権の登記は、完済したからといって勝手に消えるわけではありません。放っておくと、売るときや相続のときに手間が増えます。金融機関から届いた書類を使って自分で申請する方法を紹介します。

35年の返済を終えた60代夫婦が受け取った封筒

「やっと終わったと思っていたら、銀行から分厚い封筒が届いて。中身が何なのかわからず、そのまましまい込んでいました」。首都圏で暮らす60代の夫婦は、完済から数か月たって不動産会社に指摘され、初めて登記が残っていることを知ったといいます。

住宅ローンを借りるとき、金融機関は家と土地に抵当権を設定します。返済が終われば抵当権の効力はなくなりますが、登記簿の記載はそのまま残ります。消すには、所有者から法務局へ申請する必要があります。

法務省は、必要書類を金融機関から受け取ったら、紛失や汚損をしないようにして、できるだけ速やかに登記申請をするよう案内しています。書類がそろっているうちに動くのが結局は近道です。

届いた封筒の中身が、そのまま申請の材料になる

申請に使うのは、ほとんどが金融機関から送られてくる書類です。

住宅ローンを完済して安心。でも抵当権の登記は自動では消えません

自分で用意するのは登記申請書です。法務局は申請書の作成を代行できないため、様式を見ながら自分で作ります。書き方がわからないときは登記手続案内を使えますが、予約制になっており、申込み方法は各法務局のホームページで案内されています。

届いた書類に日付や不動産の表示の記載漏れがあることもあります。気づいたら、申請の前に金融機関へ確認しておきましょう。記載漏れのまま出すと、法務局から連絡が来て手続きが止まってしまいます。

費用は原則として不動産1物件につき1,000円

申請先は、その不動産の所在地を管轄する法務局です。登録免許税は原則として不動産1物件につき1,000円で、収入印紙で納めます。同一の申請書で20個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合は、申請件数1件につき2万円です。

一戸建てで土地と建物が1物件ずつなら合計2,000円です。マンションの場合は建物1物件に加えて敷地権の個数が加わり、敷地権が3物件あれば建物と合わせて4物件で4,000円になります。敷地権が複数になっているマンションは珍しくないため、登記簿で物件数を数えてから印紙を買うと間違いがありません。手続きの費用としては軽い部類だといえます。

なお、抵当権の抹消の前に別の登記が必要になるなど、手続きが複雑になる事案もあります。判断に迷うときは司法書士や弁護士に相談する道もあります。

書類が届いたら、しまい込まない

完済の実感は通帳の残高で得られますが、登記簿は自分で動かさないと変わりません。時間がたつほど書類を探す手間が増え、いざ売却や相続という場面で足止めになります。封筒が届いたら中身を確かめ、その週のうちに申請書の様式へ目を通しておきましょう。それだけで、あとの手間はぐっと減ります。

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