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夫が亡くなったら、妻の年金はいくらになる? 受給額と仕組みをやさしく解説


夫が亡くなった場合、残された妻の年金受給額は、夫婦の年金加入状況によって異なります。妻が老齢基礎年金のみを受給している場合、夫の老齢厚生年金と老齢基礎年金から遺族厚生年金を受給できます。この額は、夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。さらに、18歳以下の子どもがいる場合には、遺族基礎年金も受給可能です。ただし、遺族基礎年金と自分の老齢基礎年金の併給はできないため、どちらかを選ぶ必要があります。一方、夫も老齢基礎年金のみを受給していた場合、遺族厚生年金は適用されません。妻が両方の老齢年金を受給している場合は、自分の年金と遺族年金のうち高い方を選べます。したがって、夫の死後の年金受給額は、夫がどの年金を受給していたか、妻がどの年金を受給しているかによって変わります。

夫が亡くなったら、妻の年金はいくらになる? 受給額と仕組みをやさしく解説

年金生活の夫婦は多くいらっしゃいますが、受給している年金額は加入していた年金の状況によってそれぞれ異なります。年金だけではやっていけない夫婦もいらっしゃれば、年金だけで十分な夫婦もいらっしゃるでしょう。

年金生活の夫婦において夫が亡くなった場合、残された妻がどのくらい年金を受給できるかは夫婦の年金加入状況によって変わってきます。今回は、夫が亡くなった場合に残された妻はどのくらい年金を受給できるかについて、主なケースに分けて分かりやすく解説していきます。

妻が老齢基礎年金のみを受給していて、夫が老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給していたケース

老齢厚生年金を受給していた夫が亡くなった時に、妻が夫に生計を維持されていて妻の年収額が一定以上でなければ、遺族厚生年金を受給することができます。遺族厚生年金の受給額は、亡くなった夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額です。

報酬比例部分とは、年金額の計算の基礎となる額のことで、以下の計算式で計算できます。

報酬比例部分= A + B

A=平成15年3月以前の加入期間
平均標準報酬額×7.125/1,000×平成15年3月までの厚生年金加入期間の月数

B=平成15年4月以降の加入期間
平均標準報酬額×5.481/1,000×平成15年4月以降の厚生年金加入期間の月数

また、亡くなった夫に生計を維持されていた子(18歳到達年度末の子または20歳未満の障害状態にある子)がいる生計を維持されていた妻は、遺族基礎年金の受給要件を満たします。ただし、遺族基礎年金は、自分の老齢基礎年金との併給はできません。

そのため、遺族基礎年金と自分の老齢基礎年金から一つの年金を選択することになります。令和7年度の遺族基礎年金の受給額は、以下になります。

昭和31年4月2日以後生まれの方は、831,700円+子の加算額

昭和31年4月1日以前生まれの方は、829,300円 ++子の加算額

子の加算額は、1人目および2人目は各239,300円、3人目以降は各79,800円です。

妻が老齢基礎年金のみを受給していて、夫も老齢基礎年金のみを受給していたケース

夫が老齢基礎年金だけを受給していた場合には、妻は遺族厚生年金を受給することはできません。また、夫が亡くなった時に妻が遺族基礎年金の受給資格を満たしたとしても、遺族基礎年金と自分の老齢基礎年金との併給はできません。

この場合は、遺族基礎年金と自分の老齢基礎年金のどちらか一つの年金を選択することになります。

妻が老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給していて、夫も老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給していたケース

老齢厚生年金を受給していた夫が亡くなって、妻が遺族厚生年金の受給要件を満たした場合、遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金の両方を受給することはできません。この場合は、妻自身の老齢厚生年金を受給することになります。

ただし、自分の老齢厚生年金の受給額よりも遺族厚生年金の受給額が高い場合には、その差額を遺族厚生年金として受給することが可能です。

夫が亡くなった場合にどのくらい年金を受給できるかは年金の受給状況により異なる

年金生活の夫が亡くなった場合、残された妻がどのくらい年金を受給できるかは、夫がどの年金を受給しているかや、妻自身がどの年金を受給しているかによって異なります。自分がどの年金をどのくらい受給できるかを知っておくことは、大切なことなのです。

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