年末調整の時期が近づいてきました。
年末調整は原則として12月末日時点で企業に在籍しているビジネスパーソンは対象となります。
中には一定以上の収入がある場合は、対象外とはなるものの、その年に納付すべき所得税額を確定する業務です。
今回は年末調整のよくある勘違いについて解説します。
年末調整とは
まず年末調整とは、1年間に支払われた給与に対する源泉所得税について過不足を調整する仕組みです。
通常、その年に納めるべき所得税額は年間収入額が確定しないと計算できませんが、毎月の給与からは収入額と扶養家族の人数を元にした概算での所得税額が天引きされています。そのため、年末に正確な所得税額を計算し、かつ、今まで所得税を多く徴収され過ぎている場合は還付が行われ、不足が生じている場合は追加で徴収が行われることとなります。もし、年末調整を行わない場合は、自身で確定申告書を作成し、税務署に届け出る必要があります。
証明額と申告額
保険料を月払で支払っている場合、年末調整時に提出する証明書には「証明額」と「申告額」の2種類の金額が表示されています。まず、「申告額」とは、その年の1月分から12月分までの保険料を払込んだ場合の金額を表しているのに対して、「証明額」とはその年の1月から生命保険料控除証明書に記載されている「証明日」までに支払った金額を表していますので、「申告額」を記載する必要があります。
控除証明書が揃わない場合
生命保険料の控除証明書等を誤って破棄する等、紛失した場合は、年末調整までに再取得をするか、確定申告し、自身で対応する必要があります。
また、国民健康保険の領収書、国民年金の控除証明書を紛失してしまった場合は、国民健康保険は各市町村、国民年金は年金事務所に自身の身分証明書等の必要資料を持参の上、来所することで発行してもらうことができますが、生命保険料控除証明書等は生命保険会社によって対応が異なるため、万が一紛失してしまった場合は早期の確認が求められます。
配偶者特別控除の記載漏れ
「配偶者控除」として満額を控除できるのは、配偶者の年間の給与収入が103万円以下の場合とされていますが、年末調整対象者の合計所得が1,000万円以下である場合、配偶者の給与収入が103万円を超えた場合であっても「配偶者特別控除」を受けることができます。
103万円を超えてしまったために、何も控除されないと勘違いし、配偶者特別控除申告書の記載が漏れてしまうことがありますので注意が必要です。
また、原則として、年末調整は全社員の年末調整が終わらなければ業務の完結とはならないため、早期の対応が求められます。
医療費控除やふるさと納税
これらについては、年末調整において控除の対象に含めることはできませんので、確定申告する必要があります。
年末調整の対象にならない理由としては、12月31日まで医療費額や寄附金額が確定しないことから、年末調整手続きに間に合わないとの理屈です。また、ふるさと納税の場合は、「ワンストップ特例」の活用も選択肢です。
中途入社の場合
例えば、9月まで他社で働いており、10月から現在の会社に入社している場合には9月までの労働に対する源泉徴収票が発行されているはずです。当該源泉徴収票は年末調整の際に添付しなければなりません。
年末調整に間に合わなかった場合
1月の給与にて再年末調整という対応もあり得ますが、それすらも間に合わなかった場合は自身で確定申告を行う必要があります。
紛失には注意
年末調整は提出すべき書類は会社から配布されるものの、添付書類については、生命保険料控除証明書等自身で保管して添付しなければならないため、万が一紛失した場合には、早期に再発行が可能かなどを確認しておく必要があります。
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