所得税の確定申告期間が翌年2月16日から3月15日までの1か月間なのは知られていますが、還付申告をする方は1月中に確定申告書を提出しても問題ありません。
申告書の提出時期を早めと、申告してから還付金が振り込まれるまでの時間も短くなりますので、今回は最速で所得税の還付を受ける方法について解説します。
所得税の還付申告は2月15日以前でも可能
確定申告は、その年に納める税金を精算するための手続きで、自営業者は毎年確定申告書の提出と納税が必要になります。
会社員や公務員については、勤務先の年末調整で税金の精算が完了していれば確定申告は不要ですが、医療費控除や住宅ローン控除を適用して還付金を受け取るためには、申告手続きを要します。
所得税の確定申告期間は翌年2月16日から3月15日までですが、令和6年分の所得税の確定申告期間については、曜日の関係で令和7年2月17日(月)から3月17日(月)となっています。
しかし、還付申告に関しては年明けから申告書を提出できるため、1月中に還付申告を行えば、同月または翌月には還付金が受け取れます。
申告時期が早いほど還付処理も早くなる
納税者が還付申告をした場合、税務署は申告書の内容を確認してから還付金の振り込みを行います。
書面申告であれば、還付処理に1か月から2か月程度かかりますが、e-Tax(電子申告)については、還付処理の期間が3週間程度に短縮されるため、すぐに還付金を受け取りたい場合はe-Taxで申告するのが望ましいです。
所得税の確定申告書は2,324万件(令和5年分)も提出されており、申告期限に近づくほど提出件数は増加します。
申告内容をチェックする税務署の職員数には限りがあるため、還付申告を申告期限間近に提出してしまうと、還付処理に時間がかかってしまいます。
一方、申告書がそこまで多く提出されていない1月や2月に申告すれば、税務署の還付処理はスムーズに行われますので、申告してから還付金を受け取るまでの期間を短くしたい方も早めに申告した方がいいでしょう。
使用する申告様式には要注意
確定申告で使用する様式は国税庁ホームページで公開されており、e-Taxで申告する際は、同ホームページにある「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成・提出することが可能です。
最新年分の確定申告書の様式が公開されるのは年が明けてからで、「確定申告書等作成コーナー」についても、1月にならないと最新年分に対応したバージョンは公開されません。
令和6年は定額減税の措置が行われましたが、確定申告を行う人が年末調整において同一生計配偶者等についての定額減税を適用した場合、確定申告書にも定額減税の対象となる同一生計配偶者等の内容を記載しなければなりません。
令和6年分の所得税の確定申告は少しイレギュラーとなっていますので、年明けに還付申告をする方は、記載漏れ等にご注意ください。