1月1日から12月31日までに支払った医療費が一定額以上の場合、納税者は医療費控除を受けられます。
また、年間のOTC医薬品の購入費が一定額以上であれば、セルフメディケーション税制が適用されます。「今年の医療費が高かった…」という人は、しっかり申請をして還付金を受け取りましょう。
今回は、医療費控除のやり方と注意点について解説します。
医療費控除はいくら以上でできる? 計算方法は?
医療費控除は、対象年分(1月1日から12月31日まで)の支払った医療費が一定額を超える場合に対象となります。納税者自身にかかった医療費だけでなく、生計を一にする配偶者や親族にかかった医療費も含みます。
医療費控除額は、以下の通りです。
・所得合計金額が200万円以上の場合
「医療費-保険金等の補填金額-10万円」×所得税率
・所得合計金額が200万円未満の場合
「医療費-保険金等の補填金額-(総所得額×5%)」×所得税率
医療費が15万円で保険金等の補填金額がなく、納税者の所得合計金額が200万円以上の場合は、5万円が医療費控除の対象です。所得税率が10%の場合、5,000円が還付されます。所得税率は所得合計金額によって異なります。
納税者の所得合計金額が200万円以上の場合、年間の医療費が10万円を超えなければ控除の対象になりません。年間の医療費がそれほどかからない人は、セルフメディケーション税制をチェックしてみましょう。
医療費控除のやり方
医療費控除のやり方は、マイナンバーカードの有無によって異なります。マイナンバーカードをマイナポータルと連携してマイナ保険証にすると、申告書の作成や提出がスムーズです。
マイナンバーカードがなくてもマイナ保険証にしていなくても医療費控除はできるため、自分に合う方法で申告しましょう。
マイナンバーカードがない場合
1 | 1年間の医療費を計算する |
2 | 医療費控除の確定申告書と明細書を作成する |
3 | 書面を税務署に持参または郵送するかID・パスワード方式でオンライン申請する |
書面を持参または郵送する場合は、申告書と明細書・源泉徴収票・マイナンバー情報(通知カードや住民票の写し)・身元確認書類(免許証や保険証の写し)などを用意する必要があります。ID・パスワードが発給されている人は、オンラインで申告が可能です。
マイナ保険証がある場合(マイナポータルと連携している)
1 | マイナポータル経由で医療費通知情報を取得し、医療費控除の確定申告書に反映させる |
2 | 自費診療の支払いや通院費など医療費通知に記載がない内容を入力する |
3 | 医療費控除の確定申告書の作成が完了したらオンライン申請を行う |
マイナ保険証を活用すると年間の医療費データが申告書に自動で入力されます。内容を確認して不足している情報を入力したら、そのまま申請できるため手間が省けます。
マイナンバーカードはあるがマイナポータルと連携していない場合
マイナンバーカードはあるもののマイナポータルと連携していない場合は、「マイナンバーカードがない場合」のやり方で医療費控除の確定申告書と明細書を作成します。申請方法は、書面を税務署に持参または郵送する以外にオンライン申請も可能です。
医療費控除のやり方は、国税庁の特集ページで詳しく紹介されています。
医療費控除を簡単に済ませるための事前準備
医療費控除は面倒なイメージを持つ人もいますが、事前準備をしておけば申請にかかる時間は短縮できます。
領収書を個人別・医療機関別に分けてまとめておく
通院にかかった交通費(バスや電車)をメモしておく
源泉徴収票を用意しておく
シミュレーションサイトで還付金の目安を把握する
年末に医療費が多くかかることもあるため、普段から「医療費の領収書を集めておく」「通院にかかった交通費をメモしておく」ことが大切です。
マイナ保険証がある人も、自費診療の支払いや通院費などは医療費通知に記載されないため領収書を保管しておきましょう。
医療費控除でどれくらいの還付金が受け取れるのかシミュレーションしてから、申請の手間と比較して手続きをするかどうか決めるのもおすすめです。
総所得金額と年間の医療費額が分かれば、以下のサイトで還付金のシミュレーションができます。
医療費控除をする際の注意点
医療費控除をスムーズに行う上で、以下の点に注意が必要です。
(1) 自家用車での通院にかかる費用は対象外
医療費控除の対象となるのは、治療目的の医療行為に対する費用です。通院のための交通費も対象ですが、公共交通機関を利用した場合に限ります。自家用車での通院にかかるガソリン代や駐車場代は対象外のため注意しましょう。
(2) 申告期限は基本的に2月中旬から3月中旬まで
2024年分の医療費控除の申告期限は、2025年2月17日~3月17日までです。マイナ保険証で医療費控除をする場合、申告年度分の医療費通知情報を一括取得できるのは原則2月9日からとなっています。
申告期限は設けられていますが、期限が切れたからと言ってすぐに申告できなくなるわけではありません。医療費控除の申告は5年前までさかのぼって申請できるため、領収書は捨てずに準備を進めましょう。
(3) マイナポータルで取得できる医療費通知情報は本人分のみ
マイナ保険証での医療費控除は簡単ですが、マイナポータルで取得できる医療費通知情報は本人分のみであるため、生計を一にする家族分をまとめて申告するには代理人設定をしなければなりません。家族がマイナンバーカードを取得していなければ、まとめての申告はできないため注意しましょう。
(4) 領収書の保管期間は申告方法によって異なる
マイナ保険証で医療費控除を申請した場合、医療費通知から自動入力された医療費については領収書の保管義務はありません。ただし、医療費通知に含まれない医療費を自分で入力した場合の領収書は自宅で5年間保管が必要です。
マイナポータルと連携せずに医療費控除を行う場合も、領収書の保管期間は5年間です。
医療費控除は手順が分かれば意外と簡単!
わが家の場合、子どもが「子ども医療費助成」の対象外になった途端に医療費負担が増え、医療費助成のありがたみを痛感しました。
医療費控除は面倒なイメージがありますが、手順を理解して事前準備をしておけば意外と簡単に手続きできます。還付金は申請から約2か月後に振り込まれます。
医療費控除が気になっている人は、まずはシミュレーションサイトで還付金を計算してみましょう。