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間もなく開始のマイナ保険証 持っていない人の「資格確認書」、使えない時の「資格情報のお知らせ」について解説


2024年12月2日から、本格的に運用が始まるマイナ保険証。これに伴い、保険証を持っていない人は「資格確認書」を受け取ります。資格確認書は、マイナ保険証を所持していなくても病院での診療を受けられるようにするためのプラスチック製のカードです。また、「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証が読み取れない場合に使用される書類で、保険診療を受ける際に提示が必要です。事業所を介して資格確認書は新規加入者に配布され、既存加入者には協会けんぽが必要と判断した場合に発行されます。また、マイナ保険証が読み取れない場合には、現行の健康保険証も使用でき、マイナポータルを活用することも可能です。

間もなく開始のマイナ保険証 持っていない人の「資格確認書」、使えない時の「資格情報のお知らせ」について解説

間もなく、マイナ保険証の本格運用が開始されます。

認証が面倒でマイナ保険証を作らない人もいるでしょう。

今回は、マイナ保険証を作っていない、あるいは使えない時に使える「資格確認書」「資格情報のお知らせ」について解説します。


間もなく開始のマイナ保険証 持っていない人の「資格確認書」、使えない時の「資格情報のお知らせ」について解説

「資格確認書」とはマイナ保険証がない人でも保険診療を受けられる書類

「資格確認書」とは?≪画像元:全国保険医団体連合会≫

資格確認書」とは、マイナ保険証を保有していない被保険者が医療機関を受診する際に、保険者に対して資格を照会するための書類です。

2024年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない人に対して、保険証の発行元から資格確認書が交付されます。

マイナ保険証の取得者には、資格確認書は交付されません

サイズは現行の健康保険証と同じカード型ですが、紙ではなくプラスチック製です。

有効期限は4~5年ですが、発行期間ごとに同一の有効期限を設定するため、発行時期によって有効期限に差があります。

現行の健康保険証と同様に、資格確認書を窓口で提示すれば利用可能です。


新規・既存で発行日が異なる

資格確認書の発行は、健康保険への新規加入者と既存加入者で以下のように発行日が異なります。

  • 新規加入者:2024年12月2日以降、資格取得届などの本人からの申請に基づき事業所経由でマイナ保険証を持っていない加入者に発行

  • 既存加入者:2025年12月2日以降、協会けんぽが必要と判断した場合に発行

「協会けんぽが必要と判断した場合」とは、マイナ保険証がない場合やマイナンバーカードがない場合などです。

資格確認書に記載される情報は

資格確認書には、主に以下のような情報が記載されると思われます。

  • 記号・番号・枝番

  • 氏名

  • 生年月日

  • 交付年月日

  • 有効期限

  • 住所

  • 備考欄

  • 臓器提供意思表示欄

「高齢受給者証」は別途発行される

公的保険による負担割合が異なる高齢者には、高齢受給者証等証明書の情報が別途発行される≪画像元:三宅村≫

公的保険による負担割合が異なる高齢者には、高齢受給者証等証明書の情報が別途発行されます。

現行の健康保険証は高齢受給者証と一体化されており、マイナ保険証に移行後も一体化に変更はありません

一方、資格確認書には高齢受給者などの区分が記載されないため、別途発行されるのです。

「資格情報のお知らせ」とはマイナ保険証が使えない時に一緒に提示する書類

「資格情報のお知らせ」とはマイナ保険証が使えない時に一緒に提示する書類≪画像元:全国保険医団体連合会≫

資格情報のお知らせ」とは、医療機関窓口の機器不良などでマイナ保険証が読み取れない場合に、マイナ保険証と一緒に提示することで資格確認ができるようにするものです。

利用にはマイナ保険証も必要となり、資格情報のお知らせ単独では保険診療を受けられません

A4判の紙1枚で発行され、下の隅にも情報が記載されている部分があります。

その部分を切り取って持ち歩くことで、携帯性にも優れているとのことです。


全加入者に送られる

資格情報のお知らせは、全加入者に送付されます。

協会けんぽの場合、加入時期に応じて2回に分けて発送されます。

  • 1回目(20246年6月7日時点の加入者):2024年9月9日~2024年9月30日

  • 2回目(2024年6月8日以降に加入し11月29日時点の加入者):2025年1月22日~2025年2月3日(予定)

資格情報のお知らせがなくても対応可能

資格情報のお知らせがなくても対応可能≪画像元:東京保険医協会≫

「資格情報のお知らせが届く前に、マイナ保険証が読み取れない時にはどうすればいいんだ」と疑問に思う人もいるでしょう。

有効期限までであれば、現行の健康保険証ももちろん利用可能です。

現行の健康保険証がない場合でも、

  • マイナポータルの画面

  • 被保険者資格申立書

をマイナ保険証と一緒に提示すれば、保険診療を受けられます。

被保険者資格申立書」とは、医療機関でマイナ保険証によるオンライン資格確認ができない場合に患者が提出する書類です。

病院の窓口で以下の記載をすることで、マイナ保険証を持っているにもかかわらず10割負担となることを防げます。

  • 患者のマイナンバーカード情報

  • 連絡先

  • 保険者等に関する事項(加入医療保険種別、保険者等名称、事業所名)

  • 一部負担金の割合等

マイナンバー下4桁の記載の有無で対応が異なる

マイナンバー下4桁の記載の有無で対応が異なる≪画像元:全国健康保険協会≫

協会けんぽの資格情報のお知らせには、マイナンバー下4桁の記載があるものとないものがあります。

記載があるものは、協会けんぽにマイナンバーが登録されているので、間違いがないか確認してください。

記載がないものは協会けんぽにマイナンバーが登録されていないため、同封の「マイナンバー登録申出書」に必要事項を記載の上で提出してください。

期限までは現行の健康保険証も持ち歩こう

マイナ保険証を持っていない、あるいは機械が読み取ってくれないなどの場合、役に立つのはやっぱり「紙」です。

有効期限が切れるまでは、現行の健康保険証も持ち歩くといいでしょう。

期限切れであっても情報確認には役立ちます。

資格確認書、資格情報のお知らせも携帯してください。

「かえってかさばる」との声もあるでしょうが、移行期には仕方ありません。


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