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専業主婦(主夫)のへそくりにも税金はかかってしまうのか


専業主婦(主夫)のへそくりにも税金はかかってしまうのか

へそくりの額は男女で差があり、一般的に男性よりも女性の方がへそくりとして貯めている額は多いそうです。

税金を気にしてへそくりを貯めている人は少ないと思いますが、残念ながら、へそくりに対しても税金が課されることがあるので注意してください。

本記事では、へそくりに対して課される税金の種類と、課税されないためのポイントを解説します。

へそくりはパートナーからの贈与

「へそくり」は、家族に内緒で貯蓄しているお金をいいます。

専業主婦であれば、夫から受け取った生活費の余りをへそくりにするパターンが多いと思いますが、へそくりとして貯めたお金は贈与税の対象になる可能性があります。

贈与税は贈与により取得した財産に課される税金で、お年玉やプレゼントなども贈与税の対象です。

生活費や教育費は原則贈与税の対象から除かれますが、へそくりは生活費として受け取ったお金の余りなので、贈与税の対象になってしまいます。

贈与金額が年間110万円以内なら非課税

へそくりが贈与税の対象になったとしても、贈与税の申告・納税が必要になるかはケースバイケースです。

贈与税には110万円の基礎控除額があり、年間の贈与金額が110万円以内であれば、贈与財産に対して贈与税は課されません。

専業主婦が1年間で110万円を超える額をへそくりとして貯めることは稀ですので、同年中に他の贈与を受けていなければ、へそくりを貯めたとしても基本的に贈与税を支払うことにはなりません

なお、年間の贈与金額が110万円を超える場合には、翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書を税務署へ提出し、贈与税を納める必要があります。

へそくりは相続税の対象にもなる

相続が発生した場合、亡くなった人の遺産が相続税の基礎控除額を超えるときは、相続税の申告・納税手続きが必要になります。

<相続税の基礎控除額の計算式>

3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額

夫婦と子ども2人の家庭において、夫の死亡後に専業主婦が亡くなった場合、相続発生時点の法定相続人は子ども2人ですので、相続税の基礎控除額は4,200万円になります。

専業主婦は自身の収入が無いため、4,200万円を超える財産を保有している方は限られますが、両親や夫から相続した財産があるときは、それらも含めて相続税の計算をしなければなりません。

相続税の申告は、相続が発生した日の翌日から10か月以内に行わなければならず、相続税の納期限も申告期限と同日です。

また、相続税は相続開始時点の財産をベースに計算しますので、専業主婦が生前に貯めていたへそくりも相続税の対象です。

へそくりの存在は家族も知らないことが多いため、相続税の税務調査を受けた際に申告漏れを指摘されないよう気を付けてください。

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