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養子縁組の落とし穴 相続対策での「養子縁組」を考える


養子縁組の落とし穴 相続対策での「養子縁組」を考える

某中小企業の社長の徳田(仮名)さんは、60歳で癌が見つかり亡くなるまで自身の子はいませんでしたが何度も結婚、離婚を繰り返していました。最後の結婚した時には、再婚者の連れ子がいましたが、その子を養子縁組にしていました。

何故、徳田(仮名)社長は、再婚者の連れ子と養子縁組をしたのか。

再婚者は、婚姻により、相続権を得ます

ただそれだけでは、連れ子は、社長の相続人とはならないのですが、連れ子を養子縁組することで、連れ子も相続人となりました。

それは再婚者側にとって希望する事でした。社長はそれなりの財産があったようです。

養子縁組による対策は難しい

兄ともめていた社長

一方、子供がいない社長にとっても再婚するだけでは、自身の推定相続人は再婚者と兄(社長の両親は既に死亡)となります。

兄といさかいがあった社長は遺産が兄に行くことを拒絶していました。そこで再婚者の連れ子を養子縁組すれば、兄の相続権はなくなることなります。連れ子の養子縁組は、双方の利害が一致したこととなります。

子供のいない方の相続対策として、遺言書の作成といった方法もあります。

「全財産を妻に相続させる」と書けば、「きょうだい」には、遺留分もないため、兄は争うにも争えません。

ただし、遺言は当事者の意思のみで簡単に書き直すことができ、再婚者にとっては、離婚、養子縁組の解消は、双方の合意が必要となり難易度は上がるため、より安心な選択となります。

子がいる場合の養子縁組は

相続対策で、孫等を養子縁組する方法があります。

確かに、相続税の基礎控除を計算する際の人数が増え、節税効果はあります。孫養子の取得財産は2割加算となる点も注意するところですが、問題は他の相続人の「気持ち」です。

他の相続人にしてみれば、孫を養子縁組することで、法定相続分が少なくなっているのです。父の相続時には、おさえていた「引っ掛かり」が、母の相続時には、母に遺言書を書かせるよう動いていた事例を筆者は何人もみています。

相続対策をすることで、円満な相続がむしろ争族となる可能性があるのです。

順番が逆さになる事も

再婚者(夫)が、先妻の子と後妻を養子縁組することがあります。これは、再婚者(夫)にとって自身の財産が相続で配偶者(後妻)に渡った後、後妻さんの相続では、再婚者側でなく、先妻との間の子に遺産が戻るように養子縁組するケースがあります。

事例紹介

筆者の経験ですが、こんな事例がありました。

妻に先立たれたAさんはB(子供なし)さんと再婚しました。その後、Aさんは亡くなり、「後妻であるB」さんと「先妻の子C」さん で各々二分の一にて遺産分割は行われました。次に後妻さんが亡くなられた時は、後妻Bさんに渡り残った財産も「先妻の子C」に、遺産は引き継ぐ予定でした。ところが、「養子縁組した先妻の子」であるCさんが突然の事故で養母より先に亡くなってしまった。Cさんは独身で、子供はいませんでした。となるとCさんの相続人は、後妻であるBさんが養母として相続権が発生します。亡くなられたCさんは30歳で上場企業に勤め、Cさん自身の預貯金等もありました。それらも含め、後妻さんが、相続することになるのです。

図表

後妻であるBさんが相続放棄したら

Cさんにきょうだいがいれば、後妻であるBさんが相続放棄することで、きょうだいは相続人となることができます。

ただし、Bさん自身が裁判所に出向き、相続放棄の手続きを三カ月以内に行わないとできません。Bさんに強制させることはできないのです。

養子縁組による対策は難しい

養子縁組の手続き自体は簡単です。ただし養子縁組することで、かえって遺産分割が難しくなることがあるのです。

きょうだい間で、養子なった子とそうでない子がいると「きょうだい関係」も複雑になります。同じ両親の間に生まれた子が、法律上の親は、違ってきます。

一方、養子になった子は、特別養子縁組でない限り、養親と実親のいずれの場合も相続人となります。

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