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「年金はいつからもらうべきか」の判断材料は?


「年金はいつからもらうべきか」の判断材料は?

年金はいつからもらうべきか

これは永遠のテーマでもあり、絶対的な答えがない問題でもあります

しかし、何らかの根拠をもって判断したいという声も多くあります。

また、夫婦と言えども、年金制度上は別人扱いであり、お互いがどのようにもらうべきかまで考え合わせると、より難しい問題になります。

そこで、今回はどのような基準で年金をいつからもらうべきかを記していきます。

何らかの根拠をもって判断したい

平均余命

既に医師より余命宣告を受けている場合を除き、絶対的な平均余命を知ることはできません。

もちろん、先祖代々の余命や持病によってある程度見込みを立てることは可能でしょうが、前者の先祖代々の余命については近年、医学の発展等もあり、今後も平均余命は延びることが窺われるため、画一的に比較するのは適切とは言い難い印象です。

言うまでもなく、確実な余命を計算することは難しいのが現実です。

そこで、一つは厚生労働省が発表する平均余命を参考にすることが考えられます。今必要なお金、将来的に残しておきたいお金を計算し、平均余命から逆算して受給開始年齢の判断基準にするという考え方です。

健康寿命

健康寿命とは端的には「お金を楽しく使える期間」とも表現されます。

寝たきりの状態になってからはお金を楽しく使うことは難しいと考えられますし、孫と一緒に過ごす時間はそう長い期間ではないため、繰り上げ請求を検討される際にはこの健康寿命を念頭におくケースは決して少なくありません。

例えば、法律上の繰り下げ年齢の上限である75歳まで繰り下げたものの、その間に孫は大きくなり、健康寿命も残りわずかと言った状態では後悔が残ることも十分想定されます。

加給年金

厚生年金に20年以上加入している場合、65歳到達時に生計を維持する65歳未満の配偶者または18歳年度末に達する前の子(障害状態にある場合は20歳未満)がいる場合、老齢厚生年金には加給年金として、一定の加算があります。

なお、繰り下げをしている間は、当然老齢厚生年金は支給されないことから加給年金の加算もありませんので65歳から受給するといった考え方は十分に考えられます。

なお、「生計を維持する」とは、加給年金対象者(配偶者や子)が生計を同じくしていること(同居していることや別居していても仕送りをしていること、あるいは健康保険の扶養親族等であることが要件)、前年の収入が850万円未満であることもしくは所得が655万5,000円未満であることとされています。

在職老齢年金

厚生年金保険の被保険者であり、一定額以上の報酬を得ている場合、年金の全部または一部を支給停止する制度です。

度々誤解がある論点で、「支給停止」と表現されますが、だからといって、給与等が減った場合、直ちに停止された分が払い戻しされるというわけではありません。

重要な論点として、繰り下げたからといっても必ず年金が増えるわけではないということです。

もちろん在職老齢年金によって老齢厚生年金が全く支給されない場合は加給年金も支給されない点はおさえておきたい論点です。なお、国民年金から支給される老齢基礎年金は給与等によって年金が支給停止されるような制度はありません。

自身の生活設計や、大事にしたいことを念頭に決めましょう

「いつからもらうべきか」については、人の数だけ年金記録があるように、それぞれの生活設計や、大事にしたいことが決断するにあたっての決め手になるため、人それぞれ答えが異なるのが普通です。

現状、通常通りの65歳からの受給を除き、繰り下げと繰り上げを比較すると繰り上げの方が多く選択されています

しかし、繰り下げ年齢の拡大の改正があったことから今後、繰り下げを選ぶ方が増える可能性もありますが自身の生活設計や、大事にしたいことを念頭に決めることが重要です。

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