会社員の方は、産前6週間(双子以上の場合は14週間)、産後8週間の産前産後休暇の取得が可能です。
特に、産後休暇は、産後6週間は強制的に休まなければなりませんし、産後7週目からは本人が請求して医者が認めた場合のみ働くことができます。
また、会社員などの厚生年金保険の被保険者の産前産後休業の取得期間は、事業主が申請すればこの休業期間中の厚生年金保険料と健康保険料が被保険者分、事業主分両方とも免除されます。
一方、自営業者や自営業者の妻などの国民年金の第1号被保険者は、会社員と異なり産前産後休暇はありません。
産前産後の期間の休暇については、健康のことなどを考慮してすべて自己責任で考えなければなりません。
ただし、自営業者や自営業者の妻などの国民年金の第1号被保険者であっても、産前産後の期間については国民年金保険料が免除されます。
今回は、国民年金第1号被保険者の産前産後の国民年金保険料免除について解説していきます。
産前産後期間の国民年金保険料の免除制度
次世代育成支援の観点から産前産後期間の国民年金保険料の免除制度が、厚生年金保険被保険者の産前産後休暇期間の保険料免除より遅れて、2019年4月から開始されています。
この制度は、国民年金保険料を月額100円程度国民年金の被保険者が負担することで、被保険者全体によって支えられている制度です。
産前産後期間の国民年金保険料が免除される期間
産前産後期間の国民年金保険料は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間免除されます。
ここでいう出産とは、死産、流産、早産を含む妊娠85日(4か月)以上の出産のことです。
産前産後期間の国民年金保険料の免除対象者
国民年金第1号被保険者(国民年金の任意加入期間は除く)
産前産後期間の国民年金保険料の免除申請方法
出産予定日の6か月前から届出可能で、住民登録をしている市区役所や町村役場の国民年金担当窓口へ届書の提出が必要です。
他にも、郵送や電子申請での手続きが可能です。
国民年金の第1号被保険者も国民年金保険料を免除できる
このように、あまり知られていないかもしれないですが、産前産後期間は厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料免除だけでなく、国民年金の第1号被保険者も国民年金保険料を免除することができます。
ただし、厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料免除は手続きを事業主がしてくれますが、国民年金の第1号被保険者の国民年金保険料の免除は自身で手続きをしなければなりません。