国民年金の給付である老齢基礎年金は、受給要件を満たした場合に原則65歳から受給できる年金です。
老齢基礎年金は、65歳から受給するよりも減額になりますが60歳から65歳までの間に月単位で繰上げ受給をすることができます。
また、老齢基礎年金は、66歳以降75歳までの間に月単位で繰下げ受給をすることができ、65歳から受給するよりも年金額を増やすことができます。
今回は、老齢基礎年金を60歳から繰上げ受給する場合、65歳から受給する場合、75歳から受給する場合と年間の年金受給額はどのくらい変わるかについて解説していきます。
65歳から満額の老齢基礎年金を受給する場合
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある方が、65歳から受給できます。
老齢基礎年金を満額受給するためには、保険料納付済期間が加入可能年数である40年(480か月)ある場合です。
令和6年度老齢基礎年金の満額は、年額81万6,000円(昭和31年4月2日以後生まれの方 新規裁定者)です。
60歳から老齢基礎年金を繰上げ受給する場合
老齢基礎年金の繰上げ受給は、60歳から65歳までの間に月単位で繰上げ請求することができますが、請求をした時点に応じて年金額が減額され、減額率は一生変わりません。
老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は、以下の計算式により算出されます。
減額率=0.4%(昭和37年4月1日以前生まれは0.5%)×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
例えば、令和6年度老齢基礎年金を満額受給できる方が、60歳から老齢基礎年金を繰上げ受給する場合は以下の計算式で算出されます。
減額率=0.4%×60か月=24%
100%-24%=76%
81万6,000円(令和6年度老齢基礎年金満額)×76%=年額62万160円
75歳から老齢基礎年金を繰下げ受給する場合
老齢基礎年金の繰下げ受給は、66歳以降75歳までの間に月単位で繰下げ請求することができ、請求をした時点に応じて年金額が増額され、増額率は一生変わりません。
老齢基礎年金を繰下げ受給した場合は、以下の計算式により算出されます。
増額率=0.7%×65歳に達した月から繰下げ請求月の前月までの月数
例えば、令和6年度老齢基礎年金を満額受給できる方が、75歳から老齢基礎年金を繰下げ受給する場合は以下の計算式で算出されます。
増額率=0.7%×120か月=84%
100%+84%=184%
81万6,000円(令和6年度老齢基礎年金満額)×184%=年額150万1,440円
年金の受給時期はよく考慮しましょう
このように老齢基礎年金を目一杯繰上げ受給した場合と目一杯繰下げ受給した場合では、老齢基礎年金を満額受給できる場合で、年間の受給額で約90万円の差がでます。
ただし、目一杯繰下げ受給した場合は、目一杯繰上げ受給した場合と比較して15年間年金を1円も受給できないことになります。
年金の受給時期は、よく考慮し検討して選択する必要があるのです。
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