総務省は令和6年6月25日、ふるさと納税のルール見直しを発表し、利用者にとっては事実上、ふるさと納税制度が改悪となる見込みです。
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今回は見直しされる事項と改正による影響、そして国が頻繁にふるさと納税の制度を変更する理由について解説します。
令和7年10月からの制度変更の概要
総務省は令和7年10月から、自治体に対して利用者にポイントを付与する仲介サイトを通じた寄附の募集を禁止することとしました。
ふるさと納税の仲介サイトは、独自ポイントを付与することを特典とすることで利用者を集めていますが、独自ポイントの原資は自治体が仲介サイトに対して支払っていた費用とされています。
今回の国の対応は、自治体が多額の費用負担を強いられている現状を問題視したことによる措置であり、改正後は独自ポイントが事実上禁止となります。
ふるさと納税の寄附額は14年で118倍
ふるさと納税は、生まれ故郷やお世話になった地域などの「ふるさと」に対して、税制を通じて貢献する仕組みとして導入された制度です。
実質的に住所地へ納税する住民税を移転する効果があるふるさと納税ですが、自治体が寄附をしてくれたお礼として渡す返礼品が注目されるようになってから、ふるさと納税の利用者が増加しました。
総務省の資料(※)によると、ふるさと納税は平成20年時点の受入額は81.4億円でしたが、令和4年では 9,654.1億円にまで増加しており、令和5年においては1兆円を超える規模になるとされています。
参照:総務省(pdf) ふるさと納税に関する現況調査結果
ふるさと納税のルールが改悪される理由
ふるさと納税は度々制度が変更されており、最近でも返礼品は寄附額の3割以下かつ、返礼品+経費の総額は寄附額の5割以下に収めるルールが定められています。
返礼品は寄附をしてくれたお礼として渡しているものですが、自治体は寄附を集めるために高価な返礼品をウリにすることが多くなり、本来のふるさと納税の趣旨から外れることも多くなりました。
令和7年10月からの変更は、自治体が支払う仲介サイトへの費用を問題としたものであり、返礼品目当てのふるさと納税の利用を抑制する狙いがあると考えられます。
改正後もふるさと納税にお得感は残る
仲介サイトを介してふるさと納税を頻繁に利用していた方は、今回のルール改正で損をすることになります。
しかし、ふるさと納税をしてくれたお礼として渡す返礼品の制度は引き続きありますので、ふるさと納税自体が根本的に変わるわけではありません。
独自ポイントの付与が終了する直前には、大々的なキャンペーン等が実施される可能性もありますので、ふるさと納税の利用を予定されている方は今後の動向を注視してください。
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