2022年10月の社会保険の適用拡大により、パートやアルバイトなどの短時間労働者の社会保険の加入条件が緩和され、厚生年金保険の加入対象者が増えました。
2024年中に緩和される「年収の壁」と2024年から注意が必要な「年収の壁」
その結果、現在では101人以上が働く企業のパートやアルバイトなどの短時間労働者で、一定の要件を満たした方は厚生年金保険の加入対象者です。
また、2024年10月にはさらに社会保険の適用拡大が行われて、51人以上が働く企業のパートやアルバイトなどの短時間労働者で、一定の要件を満たした方が厚生年金保険の加入対象者になります。
今回は、厚生年金保険の加入対象者の適用拡大はどこまで広がるかについて解説していきます。
厚生年金保険の被保険者要件
厚生年金保険の被保険者になる要件は、以下になります。
(1) 正社員等
厚生年金保険の適用事業所で常用的に使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず厚生年金保険の被保険者です。
(2) パートやアルバイト等の短時間労働者
パートやアルバイト等の短時間労働者は、以下の場合に厚生年金保険の被保険者になります。
1:常用的使用関係にある場合
パートやアルバイトなどの短時間労働者でも、適用事業所と常用的使用関係にある方は被保険者です。
2:1週間の所定労働時間および1か月の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上の場合
パートやアルバイトなどの短時間労働者でも、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方も被保険者です。
3:「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する1週間の所定労働時間および1か月の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満で、以下のすべてを満たしている場合
・ 週の所定労働時間が20時間以上であること
・ 所定内賃金の月額が8万8,000円以上であること
・ 学生でないこと
厚生年金保険の適用拡大
パートやアルバイトなどの短時間労働者の社会保険の加入条件は、2016年10月からは501人以上が働く企業で一定条件を満たした方でした。
その後、2022年10月から101人以上が働く企業に厚生年金保険の加入対象者が拡大され、2024年10月からは51人以上が働く企業に厚生年金保険の加入対象者が拡大されます。
また、厚生労働省は、パートやアルバイトなどの短時間労働者が厚生年金保険に加入する企業規模要件を撤廃することを検討しています。
この企業規模要件を撤廃すると、厚生年金保険に新たに加入する人は約130万人です。
将来受給できる年金額が増えることになります
厚生年金保険の加入対象者が拡大され厚生年金保険に加入することになった場合、事業主と折半ですが厚生年金保険料を払わなければなりません。
しかし、厚生年金に加入することで将来受給できる年金額が増えることになりますので、悪いことばかりではありません。