日本の公的年金には、
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国民年金
厚生年金保険
があり、それぞれ
老齢
障害
死亡
に対して給付が行われています。
老齢の給付である「老齢年金」
障害の給付である「障害年金」
遺族に対する給付である「遺族年金」
受給する場合には、年金から控除されるものはないのでしょうか?
今回は、年金から税金や社会保険料は引かれるのかについて分かりやすく解説していきます。
所得税
公的年金のうち障害年金と遺族年金は非課税のため、所得税がかかりません。
しかし、老齢年金については、原則65歳未満でその年の年金の受給額が108万円以上の方や、65歳以上で受給額が158万円以上の方の場合は、所得税法の雑所得として所得税の課税対象となります。
ただし、課税対象となった場合イコール所得税がかかるわけではありません。
所得税は、社会保険料や各種控除を引いた金額に課税されますので、控除額が大きければ所得税の課税対象とならない可能性もあります。
老齢年金に課税される所得税は、年金受給額から源泉徴収されますので注意が必要です。
住民税
公的年金のうち障害年金と遺族年金は非課税のため、住民税もかかりません。
老齢年金から住民税を源泉徴収される方は、4月1日時点で65歳以上であり、年間の老齢年金の受給額が18万円以上の方です。
所得税はその年の年金所得にかかる税金が源泉徴収されますが、住民税は前年の年金所得にかかる税金が源泉徴収されます。
介護保険料
年金から介護保険料が天引きにより特別徴収されるのは、65歳以上で年間の年金受給額が18万円以上の方です。
介護保険料は、老齢年金のみならず、障害年金、遺族年金も天引きによる特別徴収が行われます。
国民健康保険料
年金から国民年金保険料が天引きにより特別徴収されるのは、65歳以上75歳未満で年間の年金受給額が18万円以上の方です。
国民健康保険料は、老齢年金のみならず、障害年金、遺族年金も天引きによる特別徴収が行われます。
ただし、国民健康保険料と介護保険料の合計額が各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合には、国民健康保険料は特別徴収の対象にはなりません。
後期高齢者医療保険料
年金から後期高齢者医療保険料が天引きにより特別徴収されるのは、75歳以上もしくは65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当する方で、年間の年金受給額が18万円以上の方です。
後期高齢者医療保険料は、老齢年金のみならず、障害年金、遺族年金も天引きによる特別徴収が行われます。
ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合には、後期高齢者医療保険料は特別徴収の対象にはなりません。
税金や社会保険料は、年金から控除される可能性があります。
年金の受給額イコール手取り金額になるわけではありませんので、注意が必要です。
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