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年金額が2月、6月、10月、12月に増えたり、減ったりする理由と対策


年金額が2月、6月、10月、12月に増えたり、減ったりする理由と対策

65歳から老齢基礎年金が支給されるのは、公的年金の保険料を納付した期間や、保険料の納付を免除された期間などの合計が、原則として10年以上ある方です。

【在職老齢年金】年金を受給しながら働くにはどのくらいまで稼いでいいのか計算してみよう

このような老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたうえで、厚生年金保険の加入期間が1月以上ある方には、老齢基礎年金の上乗せになる老齢厚生年金が65歳から支給されます。

また厚生年金保険の加入期間が1年以上ある方には、生年月日や性別によっては62歳~64歳から、特別支給の老齢厚生年金が支給されます

公的年金から支給される年金は3種類の老齢年金の他に、障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金など)や、遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金など)があります。

いずれの年金も原則として偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に、前2月分がまとめて支給されるのです。

また賃金や物価の変動率などを元にした改定率によって、毎年4月に年金額を改定しています。

ただ実際には4月よりも2月、6月、10月、12月に年金額が増えたり、減ったりする場合が多いのですが、その理由は次のようになります。

それぞれの月によって変わりますので解説します

2月に年金額が減る理由は「所得控除」

障害年金や遺族年金は非課税ですが、老齢年金は一定の基準額以上になると、所得税や住民税が課税されます。

また老齢年金に所得税が課税される場合、その金額は次のような手順で算出する場合が多いのです。

(A) 年間に支給された老齢年金の合計-公的年金等控除額=公的年金等に係る雑所得

(B) 公的年金等に係る雑所得-所得控除(障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、配偶者控除、扶養控除など全15種類)の合計=課税所得

(C) 課税所得×税率(課税所得の金額に応じて5~45%の7段階)=所得税

以上のようになりますが、(B) に記載した所得控除の種類や金額が多いほど、所得税の負担が軽くなるのです。

そのため日本年金機構は毎年10月頃になると、老齢年金が一定の基準額以上の方に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を送付し、どの所得控除を受けられるのかを確認します。

返送を忘れると該当する所得控除を受けられなくなるため、翌年2月以降の老齢年金から天引きされる所得税が増えると共に、老齢年金の手取りが減るのです。

この対策としては老齢年金の手取りが減っているのに気付いたら、すぐに「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を返送するのです。

そうすると2月時点に遡って該当する所得控除を受けられるため、老齢年金から天引きされた所得税が再計算されます。

また翌々年の1月頃に「公的年金等の源泉徴収票」が届いたら、それを使って確定申告を実施し、取られすぎた所得税の還付を受けても良いのです。

6月に年金額が増減する理由は「定期的な改定」

公的年金は賃金や物価の変動率などを元にした改定率によって、毎年4月に年金額を改定しており、2024年度は前年度より2.7%増えます

ただ実際に年金額が増えるのは、4月分と5月分の年金が振り込まれる6月の支給日からです。

どのくらい年金額が増えるのかは、6月頃に日本年金機構から送付される、「年金額改定通知書・年金振込通知書」を見るとわかります。

こういった書類が送付された時には、しっかりと中身を確認した方が良いと思います。

そのように考える理由のひとつは、2021年に宛名とは別人の情報が記載された「年金振込通知書」が、97万件くらい送付されるトラブルがあったからです。

原因は日本年金機構から仕事を請け負った業者の、印刷ミスとわかっているため、同じようなトラブルは発生しないと思いますが、確認を怠らない方が良いのです。

中身を確認する際は6月以降の支給額や天引き額と、「参考:前回支払額」に記載された直近の支給額や天引き額を比較し、金額が大きく変わったものを探してみます

その変化が納得できないものだったら、次のような行政機関に問い合わせてみるのです。

【年金支払額】管轄の年金事務所

【所得税額および復興特別所得税額】管轄の税務署

【個人住民税額、介護保険料額、国民健康保険料(税)】市区町村役場

【後期高齢者医療保険料】各都道府県の広域連合

また「年金額改定通知書・年金振込通知書」を紛失した場合には、管轄の年金事務所などで再交付申請を実施するのです。

10月に年金額が増減する理由は「本徴収」

例えば2024年度の年金から天引きされる住民税や、社会保険(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療)の保険料は、2023年の所得を元にして算出します。

ただ2023年の所得が確定するのは2024年度が始まった後の、2024年6月頃になります。

そのため2024年4月、6月、8月の年金からは、2023年度の天引き額を元にした、仮の金額が天引きされる場合が多いのです。

一方で2024年10月、12月、2025年2月の年金からは、2023年の所得を元にした、本来の金額が天引きされる場合が多いのです。

つまり8月までは仮徴収、10月からは本徴収になるため、10月の支給日から住民税や社会保険の保険料が増減する共に、年金の手取りが増減するケースがあります。

このようなケースに該当する方には、「年金振込通知書」が改めて送付されるため、10月以降の支給額や天引き額と、直近の支給額や天引き額を比較し、金額が大きく変わったものを探してみます。

また金額の変化が納得できないものだったら、上記のような行政機関に問い合わせてみましょう。

なお2024年は6月の支給日から所得税の定額減税、10月の支給日から住民税の定額減税が実施されるので、これらの課税対象になっている方は減税額にも注意したいところです。

12月に年金額が増える理由は「在職定時改定」

65歳で老齢厚生年金の受給を始めた後も、加入上限の70歳まで厚生年金保険に加入している方がいます。

こういった方は在職定時改定の対象になるため、基準日(毎年9月1日)を迎えるごとに、前年9月から当年8月までの加入記録を算入して、老齢厚生年金が再計算されます。

また再計算された老齢厚生年金は10月から支給されますが、年金額が変わるのは10月分と11月分が振り込まれる12月の支給日からです。

そのため65歳以上70歳未満の間に、厚生年金保険に加入している老齢厚生年金の受給者は、在職老齢年金による支給停止がなければ、12月に年金額が増えるのです。

在職定時改定によって12月に年金額が増える方には、「年金決定通知書・支給額変更通知書」が送付されるため、届いたら中身を確認するのです。

また在職定時改定の対象になっているのに、この書類が送付されてこなかったら、管轄の年金事務所に問い合わせてみましょう。

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