会社員や公務員で勤務し厚生年金保険の期間が20年以上ある方が、65歳の時点で年下の配偶者がいる場合、加給年金が加算されることがあります。
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この加給年金の額が、年間で40万8,100円(令和6年4月から)と、意外に多くあります。
そこで、条件です。
まず自営業のみで、厚生年金に加入していない方はもらえません。
会社員や公務員で20年以上勤めている方が対象です。
厚生年金の受給開始年齢は、原則65歳からです。
厚生年金を繰り下げ65歳以降にすると、その期間は加給年金は受給停止となります。
年金の繰り下げを考えている方は、この点も含め検討することが必要です。
独身の人はもらえません
加給年金は、家族手当のような位置づけのようです。
65歳の時点で対象となる配偶者や子がいれば、支給の対象となります。
結婚していても、65歳の時点より前に
離婚をしている、
対象の方が亡くなられシングルの場合、
支給されません。
シニアの方で再婚を考えている方は注意が必要です。
また厚生年金を受給開始後に再婚しても、加給年金の対象になりません。
配偶者については、戸籍上だけでなく事実婚の方も対象となります。
相続の場合は、あくまで戸籍上の配偶者のみですが、年金の場合は取り扱いが違います。
対象となる配偶者とは
生計を維持されている配偶者や子(原則18歳未満)がいることが条件です。
「生計を維持されている」とは、「扶養されている」方のみが対象でなく、対象の方の前年の収入が850万円未満であれば支給されます。
同居されていればもちろん、別居していても仕送りを行っていれば対象者として認められます。
配偶者自身も厚生年金に20年以上加入し、年金を実際に受け取っていなくても、その権利がある場合は支給停止となります。
つまり、夫婦で20年以上、厚生年金で共働きの場合は受給できないのです。
そして、配偶者の年齢が65歳未満であることが条件です。
年上の妻の場合
厚生年金の加入期間が夫婦いずれかが、20年以上あるのは、夫の場合が多いかと思います。
となると、年上の妻は夫が65歳になった時、妻は65歳以上となり、受給できないことになります。
反対に、その加給年金の対象となる妻が年下の場合は、65歳になるまで受給対象となります。
支給期間と振替加算
つまり、妻が年下であればあるほど、長期間加算してもらえるわけです。
もっとも、その後離婚し、生計を維持されなくなれば加算は終了します。
では、同い年の夫婦の場合はどうでしょう。
上記のような夫が65歳になった時、妻も65歳になっているわけです。
夫が少し年上であれば、妻が65歳に達する期間加給年金を受給でき、妻が65歳になると夫の加給年金は支給停止となります。
そのかわり、妻が振替加算を受給できるようになると日本年金機構にも書いてありますが、今年妻が65歳となり、振替加算として加算される金額は年額2万8,176円です。
正直な話、加給年金の金額(40万8,100円円)に比べ少額です。
ただし、振替加算は、本人が亡くなるまで加算されます。
年金制度は、長期にわたるものです。
ちぐはぐなことがあるのは、時代の変化に合わせ、修正に修正を重ねているからかもしれません。
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