所得税や贈与税などの確定申告書を期限までに提出しなかった場合、無申告加算税の対象となります。
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無申告加算税の税率は法律で定められていますが、法改正で罰則が重くなっているので要注意です。
本記事では、無申告加算税の対象となるケースと、罰則が強化されたポイントについて解説します。
無申告加算税の基本的な取扱い
加算税は、正しい内容の申告書を提出しなかった場合に課されるペナルティで、無申告加算税は申告期限までに申告書を提出しなかった際に課される税金です。
無申告加算税の税率は原則15%ですが、納付すべき税額のうち50万円を超える部分に対する税率は20%と、5%上乗せされます。
税務署の調査を受ける前に期限後申告を自主的に行った場合の無申告加算税の税率は5%ですので、税務署から指摘される前に申告することでペナルティを軽減することが可能です。
ただし、調査の事前通知後に期限後申告をした際の税率は、50万円までの部分は10%、50万円を超える部分は15%の税率が適用されますのでご注意ください。
高額な無申告に対するペナルティの創設
令和5年度の税制改正で無申告加算税の罰則が強化され、納付すべき税額のうち300万円を超える部分の税率は30%になります。
(調査の事前通知後に期限後申告をした場合における、納付すべき税額のうち300万円を超える部分の税率は25%。)
300万円超に対する税率が適用されるのは、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する令和5年分以降の申告書等からです。
なお、自主的に期限後申告書を提出した際の無申告加算税の税率は、300万円を超えた部分も引き続き5%であるため、申告忘れに気が付きましたら、税務調査の連絡が入る前に申告書を提出してください。
繰り返し行われる悪質な無申告行為に対するペナルティの創設
前年度および前々年度の国税について、
無申告加算税または重加算税(無申告)が課された納税者が再び無申告行為をした場合、
課される無申告加算税または重加算税(無申告)の税率が10%上乗せされます。
加重措置に該当する場合、通常の無申告加算税の税率が15%から25%に引き上がり、無申告に対して課される重加算税の適用税率が50%(通常40%)となるため、ペナルティが極めて重くなります。
対象となるのは令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税で、過少申告加算税や重加算税(過少・不納付)、自主申告や調査通知前の無申告に対して課される無申告加算税は適用対象外です。
無申告加算税を回避する方法はたった1つ
無申告加算税は期限内に申告しなかった場合に課される加算税ですので、期限内に申告書を提出すれば、無申告加算税を回避できます。
税務署に申告内容の誤りを指摘されれば、過少申告加算税の対象となることもありますが、無申告加算税より税率は低いですし、新設された加重措置の適用もありません。
普段確定申告をしていない方は申告するのを忘れやすいため、確定申告が必要になりそうなときは、相談するなどして無申告を指摘されないよう気を付けてください。
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