住民税は地方税のひとつで、住んでいる場所の自治体に対して支払うことになります。
他の税金と同様、住民税にも納付期限があることから、その期日までに支払いを済ませなければなりません。
また、滞納していると財産が差し押さえられる可能性もあるため、今回は住民税の支払い時期と、納付方法について解説します。
住民税は2種類ある
個人が納める住民税には、「均等割」と「所得割」の2種類が存在し、それらの合計額を納めることになります。
均等割は、非課税限度額を上回る者に負担を求めるもので、金額は定額です。
所得割は所得金額に応じて税負担を求めるものであり、税率は一律10%です。
所得金額が多い人ほど所得税の納税額が大きくなりますが、所得税がかからない人でも、均等割の支払いが生じるケースもあります。
住民税の徴収方法は2種類
住民税の徴収方法は、「普通徴収」と「特別徴収」があります。
普通徴収は、本人が納税通知書で住民税を支払う方法をいい、年4回に分けて納めることになります。
納付時期は6月・8月・10月・翌1月で、納税通知書は毎年6月ごろに送付されます。
各期限までに納付が完了すれば問題ありませんが、納税通知書が届いた時点で4回分の支払いを一括で済ませることも可能です。
特別徴収は、給与や年金から住民税が天引きされる方法です。
会社員であれば特別徴収税額の通知書が勤務先に届き、企業等は通知された税額を従業員の毎月(計12回)の給与から差し引き、自治体に納入します。
普通徴収と違い、給与から天引きされるので、会社員が自ら支払い手続きを行う必要はありません。
普通徴収の住民税の納付方法
住民税を普通徴収で支払う際には、いろいろな納付方法が用意されています。
自治体ごとに利用できる納付方法は異なりますが、多くの自治体では窓口納付だけでなくクレジットカード払いやスマホ決済を利用できるようになっています。
たとえば千葉県船橋市では、次の納付方法が用意されています。
例:千葉県船橋市の住民税の納付方法
金融機関窓口納付
口座振替
コンビニ払い
クレジットカード払い
スマホ決済
ペイジー(インターネットバンキング・ATM)
地方税共通納税システム
支払方法によって納税額が変動することはありませんが、クレジットカードで支払う場合には手数料が発生する点には注意が必要です。
ただし、クレジットカード払いで得られるポイントが手数料を上回るときは、住民税の支払いでポイ活ができます。
住民税の納付を忘れてしまった場合
住民税を納期限までに支払わなかったときは、地方自治体から督促状が送られてきます。
督促状を受け取った後、一定期間経過しても納付をしていない場合、自治体は滞納処分に移行します。
滞納処分としては財産の差し押さえがあり、差押手続きに滞納金額の大小は関係ありません。
住民税も期限内納付が原則ですので、督促状が送付される前に支払いを完了してください。
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